種の保存法 正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」。鳥獣保護管理法の対象ではない爬虫類、両生類、淡水魚、昆虫類、植物等を含めた希少種全般を保護する目的の法律。国内生物種(国内希少野生動植物種)のみならず海外の生物(国際希少野生動植物種)に対しても適応される。指定された生物種に対しては捕獲や採取が規制されるほか、譲渡等の取引や輸入(海外からの生物の場合)も規制される。また指定された生息地等の保護区では開発行為等が規制される。 解説が役に立った・用語についてもっと教えて!