資源有効利用促進法

資源有効利用促進法(正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律)は、循環型社会の構築に向けて、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進を促す目的で2001年に施行された日本の法律。特に事業者に対して、対象となる製品や業種ごとに、原材料の使用の合理化や製品の長寿命化、適正な表示、再生資源の利用促進などに努めるよう求めており、事業者は、計画の策定や実施状況の報告を通じて資源効率向上に取り組む必要がある。制定以降、循環型社会形成基本法の下で、個別リサイクル法とともに資源循環政策を構成する法的基盤として機能している。

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