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Q&A

環境業務で用いられる法律と法令、どう違うのですか?

「法律」とは国会が定める国の規則です。一般に「法令」といわれる場合、主に法律・施行令・施行規則の3つの総称を意味しています。

条文を参照するときは「法律」なのか「施行令」なのか確認しましょう。なお、廃棄物処理法では、「政令」とは施行令を、「省令」とは施行規則を指しています。

法律などにはどのようなものがあるか、以下に示します。

種類作成者法的拘束力備考
法律 国会 あり 国会議員、内閣が発議
施行令(政令) 内閣 あり -
施行規則(省令) 国務大臣 あり -
条例 地方公共団体 あり 法律に反しない範囲で制定
判例 裁判所 なし ただし、最高裁の判例は事実上の拘束力を持つ
通知・通達 各省庁の部課長など なし 法解釈の参考になる

環境部の業務に関連のある法改正の動向は、日々チェックするようにしましょう。

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