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廃棄物の処理委託先の会社が、処理業の許可の更新手続きをしていますが、手続き中に許可の有効期限を過ぎてしまいました。委託を続けると無許可会社に委託していることになりますか?

更新許可の申請中に許可の有効期限が過ぎてしまっても、無許可会社に委託をしていることにはなりません。更新許可の結果が出るまでの期間、その許可は効力を有します。(廃棄物処理法14条3項・8項)

許可証の更新申請中に有効期限が過ぎた場合の効力

根拠条文は以下になります。

<廃棄物処理法14条3項・8項>
前項(注1)の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分(注2)がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 注1…廃棄物処理業の許可 注2…許可または不許可の結果が出ること

<廃棄物処理法14条4項・9項>
前項(注3)の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 注3…廃棄物処理業の許可の更新申請

これを図で表すと以下になります。

<例:更新前の許可の有効期限が8/31で9/20に更新許可が下りた場合>

これらが認められている理由として、環境省は「悪質な会社を事前に排除するための欠格要件の強化が行われたことから、審査に要する時間が長期化する傾向にあるため」としています。
環境省:通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行について」 (平成15年11月28日 環廃対発031128003・環廃産発031128007)

以下、注意点です。

新規申請の場合

新規申請期間中の許可の効力は認められません。許可証の有効期間は許可が下りた日からとなります。

更新が許可されなかった場合

許可が認められなければ、処理会社は無許可となってしまうため、該当する許可を持つ別の処理会社に委託をする必要があります。この場合、更新申請中の廃棄物の委託が違反にならないのか心配ですが、処分が下りる前であるため、許可は有効となり法令違反にはなりません。

仮に、無許可の会社に委託した場合は、5年以下の懲役もしくは、1000万以下の罰金、またはこれらの併科になります(廃棄物処理法25条6項)。産業廃棄物処理業の許可期間は5年(優良産業廃棄物処理業の場合は7年)です。定期的に許可の有効期間を確認しておきましょう。

※優良産廃処理業者認定制度についてはこちら

関連情報

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執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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