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廃棄物処理法違反が発生した場合どのような罰則を受ける可能性がありますか。また違反事例を教えてください。

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※本記事は、2010年7月に執筆した記事を、2023年1月現在の情報に更新しています。

廃棄物処理法の違反に対しては、懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。本記事では排出事業者、処理会社それぞれの、また双方に関わる観点から、事例とその罰則規定、また根拠となる条文について紹介します。

目次

排出事業者・処理会社双方に関連する罰則規定の例
事例(条件) 罰則 根拠条文


不法投棄(未遂含む)など

5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科
※不法投棄など一部の違反について、法人に対しては3億円以下の罰金が科される

法第16条、第25条 第1項第14号、第32条第1項第1号
契約書の作成義務違反/許可証の添付漏れ/5年義務違反など(委託基準違反) 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 法第12条第6項、第26条第1項第1号 、令第6条の2
規則第8条の4、同条4の2、同条4の3
マニフェストの不交付/法定記載事項の記入漏れ/虚偽記載/5年義務違反など(マニフェスト伝票の記載・交付義務違反) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 法第27条の2第1項、同条第5項
規則第8条の20、第8条の21、第8条の21の2条の2
排出事業者に関連する罰則規定の例
事例(条件) 罰則 根拠条文
無許可業者への委託(委託基準違反) 5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科 法第12条第5項、第25条第1項第6号
特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反 30万円以下の罰金 法第12条の2の8、第30条第5号
処理会社に関連する罰則規定の例
事例(条件) 罰則 根拠条文
無許可営業 5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科
※法人については3億円以下の罰金
法第14条第6項、第25条第1項第1項、第32条第1項第1号
虚偽管理表交付(運搬または処分を受託していないにも関わらずマニフェストを交付したとき)/管理票不交付による産業廃棄物の引渡し 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 法第12条の4第2項、第27の2第6、7号

廃棄物処理法で規定された主な罰則には両罰規定1)が適用されますので、個人と法人の両方に罰則が適用されます。また、処理会社について、処理基準に適合しない収集運搬、処分、保管については、直罰規定(※2)はありませんが、適正処理の実施を確保するために運用の改善を命じられることがあります。これを改善命令といい、従わなかった場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科 となります。

さらに、排出事業者責任の考え方により、廃棄物の処理委託先が不適正処理を行った場合、一定の要件を満たす排出事業者も責任を問われ、環境汚染等の除去に必要な措置を命じられることがあります。
社名の公表や経営者、従業員の逮捕につながるケースもあります。改めて自社のリスクを見直しましょう。

1:両罰規定・・・違反行為に対する罰則を行為者本人だけではなく、法人に対しても同様に科す規定。法人には懲役刑を科すことができないため、罰金刑だけが科せられる。
2:直罰規定・・・規準を遵守しないものに対して、行政指導や行政命令などを経ることなく、直ちに罰則を科すこと

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