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木くずに関する法改正がありましたが、これは2009年3月31まで廃木製パレットを一般廃棄物として処理しても良いということなのでしょうか?

Some Rights Reserved. Photo by waferboard

この経過措置は、廃木製パレットを処理している一般廃棄物処理会社を産廃処理業の許可取得をしているものとみなし、2009年3月31日までは今まで通り処理を委託しても良いというものです。

しかし、廃木製パレット自体は産業廃棄物として処理するため、委託先は一般廃棄物処理会社であっても、産業廃棄物処理委託契約の締結や、マニフェストの運用も必要です。

保管方法も、産業廃棄物の保管基準が適用されます。保管基準をきちんと確認し、掲示板や囲いなどを整備しましょう。また、一般廃棄物の木くずと混ざらないよう別に管理するのが良いでしょう。

なお、上記に関しては、2007年9月7日の環境省の通知「環廃対発第070907001号・環廃産発第070907001号(PDFファイル)」に詳細が記載されていますので、ご確認ください。

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