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処理委託先に廃棄物の情報を出す際のガイドラインがあると聞いたのですが?

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Blaye Côtes de Bordeaux

産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者から委託先に「適正な処理のために必要な事項に関する情報」を提供することが義務づけられています(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2「委託契約に含まれるべき事項」を参照)。

この「必要な事項」について、具体的に環境省からWDS(Waste Date Sheet:廃棄物データシート)の様式が示されています(2006年4月28日の報道発表資料を参照)。

ガイドラインの概要は、以下のとおりです。

1.産業廃棄物の情報提供

廃棄物の適正処理の確保や、処理の過程における事故防止のために、排出事業者から処理会社に十分な廃棄物情報(下記12項目)を提供する必要があります。

廃棄物の名称/排出事業社名/廃棄物種類/荷姿/数量/安定性・有害性/物理的・化学的性状/組成・成分情報/取り扱う際の注意事項/特別注意事項/その他の情報(サンプル提供の有無、発生工程等)

  • 排出事業者は、処理委託の際、文書(WDS等)で上記12項目を通知し、処理会社と十分に打ち合わせを行います。
  • 情報の提供は、(1)新規契約時に契約書と一緒に、(2)処理委託済の廃棄物の性状変更時に行います。

2.廃棄物情報の信頼性を高める方法

  • 排出事業者は廃棄物情報の共有・伝達のための社内体制を整えるようにしましょう。
  • 排出事業者と処理会社とは、信頼関係の構築と共に、双方向コミュニケーションが図れる体制を確立することが重要です。

産業廃棄物を排出する際は、下記に気をつけると良いでしょう。

  1. 種類や性状などに応じた分別排出を行う、もしくは混合排出の場合は混合成分の情報を適切に提供すること
  2. 事前に提供した廃棄物情報と実際に排出する情報との整合性を確認し容器へ表示すること

このガイドラインは、WDSの使用を義務づけているわけではありません。
しかし、この様式を使用するかしないかに関わらず、廃棄物の性状や危険性などはきちんと関係者に伝えることが求められます。

ガイドラインを参考に、自社に最もあった形の廃棄物情報提供のしくみをつくるようにしましょう。

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