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2007年12月に改正された食品リサイクル法で新たに加わった「熱回収」とは、どういうものですか?

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「熱回収」とは、食品関連事業者などが「自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること」(食品リサイクル法第2条第6項)などを指します。

「熱回収」が行えるのは、食品関連事業者の工場等から75kmの範囲内に特定肥飼料等製造施設がない場合や、範囲内であっても特定肥飼料等製造施設での再生利用が困難な場合であって、一定の効率以上(廃油などの場合は28,000MJ/t以上、それ以外の場合は160MJ/t以上)で電気又は熱の量が回収・利用ができる場合です。

なお、前年度の食品廃棄物などの発生量が100トン以上である食品関連事業者は、発生量や再生利用等の実施状況(熱回収の実施量含む)を主務大臣に定期報告する義務があります。

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