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温室効果ガスを削減しなければ企業はどうなるのですか?

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現時点での法的拘束力はありませんが、取り組みが不十分な場合には、指示、公表、命令、勧告、罰則(罰金)などの措置がとられることも考えられます。 また、その企業は社会的責任を十分に果たしていないと判断されるかもしれず、SRI(社会的責任投資)の格付けなどにも影響が出る可能性があります。では、なぜ企業が温室効果ガス削減に取り組まねばならないのでしょうか?

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)

理由の1つとしては、省エネ法が挙げられます。 これは、一定量以上のエネルギーを消費する工場・事業所に、年間エネルギー使用量の報告等の義務を求めるものです。2010年度から、事業所単位から企業単位で報告の義務が課せられるようになり、義務を負う対象が工場、ビル、店舗全体の約1割から約5割に拡大する見通しです。

この法改正は、国としての目標を定めている京都議定書への対策強化が目的だと言われています。 日本は地球温暖化を防止するための国際条約である京都議定書を批准しています。 これによると、2008年~2012年の間に温室効果ガスの排出量を1990年対比で-6%にする必要があります。 しかし、2006年には90年対比で+6.4%と増加しており、2012年までにこの目標を達成するのは容易なことではありません。

国内のCO2排出量のうち、産業部門が90年対比で-4%と減っているのに対し、業務部門は90年対比で+39%と大きく増加しており、オフィスや店舗などの業務部門の排出量削減が、議定書の約束を果たすためには重要だと考えられています。 目標が達成できなかった時には、未達成分の1.3倍を次期目標に上乗せするなどの措置が定められていますが、現時点では法的拘束力はありません。

今後の同行に注意

さらに、また決まっていない2013年以降の国際枠組みがどのようになるかも、措置の内容に影響します。 いずれにせよ目標を達成できなければ、次の約束期間における日本の立場はさらに厳しくなると予想されます。 なお、温室効果ガスの削減は国際社会でも非常に注目されている問題です。

2008年7月6日より、洞爺湖サミット(第34回主要国首脳会議)が開催され、今回の主要なテーマの一つとして環境・気候変動が挙げられました。 2013年以降の国際枠組みについて議論が行われ、「2050年に世界の温室効果ガスを半減させる」という数値目標を共有することで合意がなされましたが、具体的な数値目標について各国が歩み寄るには至らず、今後の課題となっています。

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