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産廃の保管場所の「囲い」は、ラインをひく、ロープを張るなどでもよいのでしょうか?

Some Rights Reserved. Photo byMatti Mattila

保管場所の囲いについての明確な定義はありません。
ただし、囲いは保管場所の範囲を明確にし、廃棄物の飛散や流出を防ぐために設置するものなので、この目的に合っているかどうかを考える必要があります。

囲いは保管基準の義務

産業廃棄物の保管場所に囲いを設けることは、保管基準で義務付けられており、屋内で保管する場合や着脱式コンテナを使う場合でも設置が必要です。 この囲いについて、廃棄物処理法では明確な定義がなされていません。廃棄物が容器に入っていて飛散、流出の恐れがない場合は、上述の目的に照らし合わせると、ロープを張るなどの簡単な囲いでも差し支えないと考えられます。ただし、水分の多い汚泥や粒度の細かい廃棄物などの場合は、コンクリートなどの囲いを設けたほうがよいでしょう。 また、着脱式のコンテナを使う場合は、コンテナの設置場所を明確にするためのラインを引くことで目的は果たす、という解釈もありえるでしょう。ただ、これも、廃棄物や他の荷物がライン上に置かれると見えなくなる、時間や場所によって暗いと見落とす可能性がある、などの問題があるので、注意と配慮が必要です。

どのような定義がなされているか、ということよりも、実際の作業の安全性や現場の状況に応じて、相応しい囲いの方法を検討することをお薦めします。

なお、プレハブなどの小さな建物で廃棄物を保管する場合は、壁そのものが囲いとなっているので、建物内にあえてもう一重囲いを設置する必要はないでしょうが、複数種類の廃棄物を保管する場合は、建物内部に仕切りを設けましょう。

※1998年5月の厚生省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について(衛環37)」では「廃棄物の荷重が直接囲いにかかる構造である場合には、構造耐力上安全であり、変形および損壊の恐れがないものであること(一部改変)」とされています。

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