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自社の工場で出た廃棄物をその工場で処分するときにも、許可が必要なのですか?

そもそも、廃棄物処理法では自社処分を原則としており、自社で処分すること自体に対する許可はありません。ただし、法令で定められた施設を設置して処分する場合には、必要な許可があります。
まず、自社で処分しようとしている廃棄物が、一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのかを確認しましょう。

1.一般廃棄物の場合

廃棄物処理法第8条(施行令第5条)で列挙された処理施設(※1)で処分する場合は、「一般廃棄物処理施設の設置許可」を受ける必要があります。この場合は、それ以外にも以下のような法定義務があります。

  • 施設の維持管理等を行い、その記録を作成する
  • 事故が発生した際には、その内容や応急措置内容を自治体に届け出る 等

なお、廃棄物処理法第8条(施行令第5条)で列挙された処理施設以外の処理施設で処分する場合は、廃棄物処理法上の規制はありません。

2.産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の場合
廃棄物処理法第15条(施行令第7条)で列挙された処理施設(※2)で処分する場合は、産業廃棄物処理施設の設置許可を受ける必要があります。
この場合は、それに加えて以下のような法定義務があります。

  • 施設の維持管理等を行い、その記録を作成する
  • 事故が発生した際には、その内容や応急措置内容を自治体に届け出る 等
    (事故の際の届出は、施設の設置許可が必要な施設でなくとも、「特定処理施設(※3)」であれば要求されますので注意が必要です)

なお、自社処分をする場合は、施設の設置許可以外にも処分基準、技術管理者の設置、自治体の条例や地元との協定など、注意が必要です。自社処分をする場合は、事前にこれらについての調査をしっかりと行いましょう。

※5t/日以上の処理能力を持つごみ処理施設(焼却設備の場合は200kg/時間または火格子面積が2㎡以上)や最終処分場などを 指します。詳しくは、廃棄物処理法施行令第5条をご参照ください。

※10㎥/日を超える処理能力を持つ汚泥の脱水施設や乾燥施設、5㎥/日、200kg/時間、火格子面積2㎡以上の能力を持つ汚泥の焼却施設などを指します。詳しくは、廃棄物処理法施行令第7条をご参照ください。

※処理能力50kg/時間以上または火床面積0.5㎡以上の焼却設備など。詳しくは、廃棄物処理法施行令第24条、施行規則第18条をご参照ください。

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