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特別管理産業廃棄物の排出事業者がつくらなければならない帳簿の様式には、決まったものがありますか?

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標記の帳簿の様式については、特に定められていません。
特別管理産業廃棄物を排出している事業者は、帳簿を作成し、運搬や処分などについて、その状況を記録しなければなりません。これは、自社処理する場合にも、処理委託する場合にも該当します。

帳簿は毎月末までに前月中における記載を終了し、1年ごとに閉鎖します。さらに閉鎖後5年間、保存しなければなりません。冒頭に記載したとおり、この帳簿に様式は定められておりませんが、下記に千葉市環境局の提供する帳簿作成例のリンクを掲載しますので、ご参考ください。

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