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食品リサイクル法では、焼酎かすなどを含む残渣のリサイクルについての指導や、数量を削減する義務などはあるの?

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はい、食品リサイクル法ではリサイクルだけでなく、発生数量の削減も求められています。

まず第一に、食品廃棄物そのものの「発生を抑制」することが推奨されており、次に再資源化できるものは飼料や肥料、バイオ発酵などへの「再生利用」を行うことが勧められています。
もし再生利用が難しい場合は「熱回収」をおこない、さらに、それらもできない場合は脱水、乾燥などで「減量」したうえで、適正に処理がしやすいようにすることが求められています。

改正食品リサイクル法では、再生利用等の実施率目標が設定

数量の削減については、義務は設定されていませんが、2007年に施行された改正食品リサイクル法で「再生利用等の実施率目標」が新たに設定されました。

毎年、その年度の再生利用実施率が、業種ごとに設定された目標率を上回ることを求められています。たとえば「食品製造業」では「85%の再生利用率」となっており、2012年までに達成が見込まれる目標です。

なお、前年度に食品廃棄物等の発生量が100トン以上だった食品関連事業者(「食品廃棄物等多量発生事業者」といいます)は、毎年度、農林水産省へ食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
食品廃棄物等多量発生事業者が定期報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金が科せられますので、注意が必要です。


【参考ウェブサイト:財団法人食品産業センター】
http://www.shokusan.or.jp/kankyo/shoku/qa/index.html

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