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複数の事業を展開している事業者は、改正省エネ法の定期報告書でどのような対応が必要になりますか?

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Photo by Marcus Vegas

省エネ法上の特定事業者・特定連鎖化事業者に指定された事業者は、設置しているすべての事業所のエネルギー使用量などを算定して、定期報告書を提出します。

このとき、事業所を「日本標準産業分類の細分類番号」ごとに分類し、それぞれにエネルギー使用量などを導き出す必要があります。

飲食店チェーンの場合

例えば、飲食店をチェーン展開している企業の場合。
日本標準産業分類の「76 飲食店」以下の次のような分類が、事業所の事業分類になると考えられます。

・7600 主として管理事務を行う本社等
      ・・・本社や、事務的な業務のみを行う事業所
・7609 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
      ・・・営業所など
・7611 食堂、レストラン(専門料理店を除く)
      ・・・店舗

さらに、この企業がレストラン・チェーンだけでなく専門店も経営している場合はどうなるでしょうか。
上記に加えて、店舗の種類に応じた以下のような事業分類でも、それぞれエネルギー使用量などを割り出さなければならないでしょう。

・7621 日本料理店
・7631 そば・うどん店
・7671 喫茶店

事業分類に注意

事業分類ごとに算定する必要があるのは「各種エネルギー使用の原油換算量」と「販売した副生エネルギーの原油換算量」と「エネルギーの使用に係わる原単位」、そして「温対法に基づくCO2の算定排出量」です。
ただでさえ煩雑なこれらの計算を、事業分類ごとに行わなければならないのです。
ミスが発生しやすくなることも予想されます。定期報告書の作成には、この「事業所の事業分類」にも注意が必要です。

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