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震災によって発生した食品廃棄物も、食品リサイクル法の定期報告に含める必要はありますか?

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災害で発生した食品廃棄物の食品リサイクル法における取扱については、農林水産省及び環境省から「お知らせ」が出されています。
(参考:災害により発生した食品廃棄物等の食品リサイクル法(定期報告)における取扱について

震災によって発生した食品廃棄物の位置づけ

工場等が地震によって倒壊した場合や倉庫等が津波を受けて流された場合など、災害が直接の原因になって生じた食品廃棄物については、「事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等」に該当しないため、報告対象から除外されます。

このため、震災によって生じた食品廃棄物を含めると平成22年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上になってしまう食品関連事業者についても、多量発生事業者としての定期報告は不要になります。

ただ、災害の影響については様々なケースが想定されるため、どの場合に「直接の原因」と考えられるのか、個別のケースについては管轄の地方農政局等に確認する必要があります。例えば、計画停電の影響により発生した食品廃棄物については、震災が直接の原因とは考えられず、報告の対象になる可能性もあります。

報告作成の留意点

震災の影響で通常とは異なる形で食品廃棄物が発生した場合には、発生原単位の上昇や再生利用等実施率が前年度よりも低下してしまうなどの問題が生じます。

これらの場合にも、報告書様式の「発生原単位を上回った理由」「再生利用等の実施率が基準実施率を下回った理由」の欄に、状況や理由(計画停電により発生)等を記載することで、特別に指導助言を受けることはないとのことです。

食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)の定期報告は6月末日が期限になっています。震災の影響で発生した食品廃棄物について、発生の経緯や報告上の位置づけなどをもう一度確認されても良いでしょう。
※本記事の内容は、上記「災害により発生した食品廃棄物等の食品リサイクル法(定期報告)における取扱について」と、関東地方農政局へのヒアリングに基づいて作成しています。

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