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中間処理業者が金属スクラップを買い取って転売する場合は、古物商の許可は必要ないのでしょうか。

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ご存知のとおり、他人から処理費を受取って廃棄物を中間処理し、それを有価で売却できる場合でも廃棄物処理業の許可が必要です。一方、有価で買い取って有価で売却する場合は廃棄物処理業の許可は不要です。しかしその際、古物商の許可が必要となる場合があります。

古物営業法とは

まず、古物営業法について簡単に整理しましょう。古物営業法の目的は「盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復」することです。

古物とは、簡単に言うと使用後のモノや一度消費者の手に渡ったモノを指します。一般のお店で売られているモノは、メーカーや問屋経由で仕入れたものですが、それ以外のルートで仕入れたモノを販売する際には、ほとんど古物営業に該当します。もちろん、インターネットでの取引でも該当します。空き巣などで盗んだ品物が容易に売買されないように、専門で古物を取引する場合に許可を必要としたのです。

ここで「専門で」としたのは「営業」、つまり営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行う場合が対象だからです。一回限りの行為であれば対象になりません。なお、何らかの法律で禁固以上の刑や、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑を受けている場合は、許可を受けることができません。

古物に該当しないもの

古物に該当しないものとして、船舶、航空機、鉄道車両などの大型の機械があげられています(古物営業法施行令第2条)。これらのものは、簡単に盗み出すことができないからでしょう。自動車は運転免許さえあれば簡単に盗めるためか、古物とされています。

また、警視庁HPの「古物営業法の解説」によると、庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しないとされています。

これは、廃棄物処理法で専ら物を扱う場合に処理業の許可が不要とされているのと同じ考え方かもしれません。

したがって、金属の材料として売買されるのであれば、古物商の許可は不要となります。つまり、金属スクラップの取引は、金属材料としての取引ですので、許可は不要となります。ただし、買い取ったものを本来の目的のために転売するのであれば、許可が必要となります。ドラム缶やフレコンを有価販売する場合には古物商の許可が必要な場合があるでしょう。

無償で引き取った場合

また、同様に警視庁HPの「古物営業法FAQ」によると、全くの無償で引き取ったものについても、古物商の許可は不要ということです。有価で売却する前提で盗みを働くのですから、無償で取引されるものについては、盗品の可能性が低いためという理由のようです。

ですから、ドラム缶やフレコンを有価で仕入れているのであれば許可が必要ですが、無償で引き取ったものを洗浄などして転売するのであれば、許可不要と考えられます。

排出事業者としてすべきこと

廃棄物処理法のように、引渡す相手に業の許可があるかどうかを確認する義務はありません。無許可の業者に引渡しても罰則はありませんし、契約書の作成も不要です。ただし、取引先のコンプライアンス状況を把握するためにも、古物商許可証の提示を求め、コピーを保存してもよいでしょう。

大量に、継続的に取引する場合は、取り扱い状況を確認するために、一度くらいは現地確認を行いたいものです。なお、古物商の許可は更新がありませんので、産業廃棄物処理業のように許可の有効期限を管理する必要はありません。

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