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廃棄物処理法で品目ごとに定められた罰則ってありますか?

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「品目ごとに定められた罰則」というのはありません。廃棄物処理法は第34条まであるのですが、第25条以下が罰則になります。たとえば、「無許可営業」や「不法投棄」といった「行為」について規定されます。具体的に25条から34条までの罰則の規定を見ても、どこにも「産業廃棄物の種類(以下「品目」と表記)」は登場しません。しかし、対象となった「品目」が違うと結果として刑罰の軽重が違ってくる、ということは現実にあります。

結果として刑罰の軽重が異なることも

罰則の規定の仕方は、たいていの場合は「五年以下の懲役」のように最高刑を規定していますから、現実の裁判の結果は5年以下の「懲役3年」や「懲役1年6ヶ月」というように実際に行った違反行為の内容により、裁判官が判決を下します。

不法投棄は第16条に違反し、罰則第25条第14号に該当するのですが、これが「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれの併科」です。そこで、実際の不法投棄の判決を見てみると、硫酸ピッチといった周囲の生活環境保全上重大な支障を与えた不法投棄と、コンクリートくずの不法投棄では下された刑罰は違っているようです。

ちなみに、平成4年までは、不法投棄を規定した条文は有害な産業廃棄物等を不法投棄した場合の「重罰不法投棄」と「(普通の)不法投棄」に分けて規定していて、前者は「6ヶ月以下の懲役」、後者は「3ヶ月以下の懲役」と差を付けていました。これは、「品目ごとに定められた罰則」とも言えたかもしれませんね。(詳細は長岡文明著「いつできた?この制度。廃棄物処理法」参照)

品目の判別が大切

直接「品目ごとに定められた罰則」と言うものではありませんが、「品目」の判別を間違うと罰則の対象になるということは結構あります。たとえば、排出事業者にかかる委託基準も同様で、廃プラスチック類の許可しか持っていない業者にガラスくずを委託すれば、無許可業者委託となり罰則の対象になります。

また、処理基準は個別の品目ごとに詳細が規定されているものもあり、これを守らない場合には、処理基準違反として改善命令の対象となる場合もあります。

具体的な処理基準の例として、廃プラスチック類を埋め立てる場合は15センチ以下のものでなければなりません。しかしガラスくずにはこの処理基準はありませんので、同じ安定型産業廃棄物である廃プラスチック類、ガラスくずでも埋立て処分するときに15センチ以上であると廃プラスチック類は違反、ガラスくずは合法となります。

このように、「品目ごとに定められた罰則」はありませんが、「品目」の判別は大切なので注意しましょう。

執筆者プロフィール

BUN_121122.jpg長岡 文明 (ながおか ふみあき)
株式会社アミタ持続可能経済研究所 特別顧問

山形県にて廃棄物処理法、廃棄物行政、処理業者への指導に長年携わり、行政内での研修講師も勤める。2009年3月末で山形県を早期退職し、廃棄物処理法の啓蒙活動を行う。廃棄物行政の世界ではBUNさんの愛称で親しまれ、著書多数。元・文化環境部循環型社会推進課課長補佐(廃棄物対策担当)

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