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Q&A

特別管理産業廃棄物にも業種限定のようなものがあるのでしょうか?

はい、特別管理産業廃棄物はその性状だけでなく、排出元の業種や施設によっても規定されています。

特別管理産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物を指します。特別管理産業廃棄物には、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物の5種類があり、この中でも、特定有害産業廃棄物については、有害物質の種類、廃棄物の種類や排出元の業種や施設によってさらに細分化されています。

特定有害産業廃棄物には、廃PCB等、指定下水道汚泥、廃石綿等の他、鉱さい、燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリのうち、法の定める特定の施設等から排出されるものであって、有害物質について環境省令で定める基準に適合しないものが該当します。  

排出元の業種や施設によって異なる対象物質
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特に燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの5種類の廃棄物については、排出元の業種や施設の種類によって、それぞれに管理すべき対象となる有害物質が定められており、非常に複雑になっています。 特定の施設等についての詳細は廃棄物処理法施行令別表第三に規定されていますが、大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法等の法律を参照していかなければならず、これらを一つ一つ紐解いていくのは非常に骨が折れます。

自治体のWEBサイトや、下記に掲載する環境省のWEBサイトに一覧表としてまとめられていますので、これらを参照するのが良いでしょう。

【特別管理産業廃棄物排出源別一覧表】(環境省WEBサイトより)

特に勘違いされやすいポイントとして、汚泥、廃酸、廃アルカリに関しては、これらの施設から排出されるものだけでなく、施設を有する工場又は事業場から排出される汚泥、廃酸、廃アルカリ全てが対象となりますので注意が必要です。(施行令別表第三を参照)

このような特別管理産業廃棄物の判定については廃棄物管理業務に熟知した方でも判断に迷うことがあると聞きます。そうした際には、一度管轄行政に確認されることをお勧めします。

対象物質だけを分析すれば十分か?

このように廃棄物の種類や排出元の業種や施設の業種、施設によって基準の対象となる物質が異なっています。したがって、特別管理産業廃棄物か否かを判定するために分析を行う場合、廃棄物の種類と排出元の業種や施設の業種、施設に照らし合わせ、対象外の物質については分析が不要とも言えます。ただし、これらの物質が排出工程上混入が否定できない場合は、分析項目に加えることが望ましいでしょう。

一方で、各自治体の県外搬入事前協議書の添付資料として分析表の提出を求められることがあります。この場合は、特別管理産業廃棄物の判定に係る項目とは別に、分析項目が設定されている場合がありますので、搬入を予定している自治体の事前協議の有無、必要な分析項目等を確認されることをお勧めします。

特別管理産業廃棄物のマテリアルリサイクル

有害物質を含む特別管理産業廃棄物等は、その特性上、焼却や溶融処理され残渣が埋立処分されるケースが多くなっています。しかし、特別管理産業廃棄物の中には鉛やセレン等価値のある金属を含むものもあります。 適切な能力を備えた施設でこれらの物質を回収し、再び原料としてマテリアルリサイクルできる可能性もありますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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執筆者プロフィール
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成瀬 将史 (なるせ まさふみ)
アミタ株式会社 総合環境ソリューション営業グループ
西日本営業チーム

アミタ合流後、地域資源系新規事業の立ち上げに携わる。その後、2010年より環境・廃棄物管理コンサルティング部門で西日本エリアの企業に対して支援を行っている。2011年より広島営業所に在席。科学的知見と顧客視点に立った提案を得意とし、大手企業の社内環境教育の講師も務める。

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