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行政の監査を受けるとき、注意しなければならないポイントはありますか?また該当事業所と監査時期はどのように決まるのですか?

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この問いへの「建前上の」答えは、環境省の通知「産業廃棄物に関わる立入検査及び指導の強化について」(環廃産発第080516001号)にまとめられています。
今回は、まずこの通知にもとづき説明していきましょう。
ちなみに、廃棄物処理法においては「監査」ではなく「立入検査」と呼称されます。これは、廃棄物処理法第19条に規定されている正式な行為で、これに従わない場合は罰則の規定もあります。
これに対して、行政指導の範疇で行う行為は「立入調査」などと呼んでいる場合もあり、これは廃棄物処理法に規定した文言ではありません。

注意すべきポイント

この通知には「排出事業者用」「収集運搬業者用」「処分業者用」「焼却施設用」「最終処分場用」の5種類の立入検査票が添付されていますので、それを見れば基本的に行政がどのようなことを聞いたり調べたりするのかを知ることができます。
別の言い方をすれば、この項目について日頃からチェックをしておけば、いつ行政が立入検査に来ても対処できるということですね。

事業所の選定方法

「事業所」の選定ですが、通知の中で、このような表現がなされています。
「・・新たな規制等か適用される事業者等、前年度行政処分を受けた処理業者の事業場等、過去の立入検査において改善事項が多岐にわたる事業場等又は周辺住民から苦情が寄せられる事業場等といった事業者等又は事業場等を対象とすること。」(同通知(2)ア)

検査時期の選定方法

「時期」の選定ですが、通知には「年間計画を立てて・・」と書いています。
通知の2(3)より「立入検査を行う場合は、原則として、当該事業場等に対して事前連絡をすることなく立ち入ること。」とありますが、これはあくまで「原則」です。
事前に連絡することで証拠を隠されてしまうようなケースでは行いませんが、事前通知が必須なことも少なくありません。例えば焼却炉の検査の場合、排ガスをサンプリングするために足場などの準備が必要になるため、事前通知は欠かせません。
まぁ、ケースバイケースと言ったところでしょうか。

問いへの回答は以上ですが、冒頭に「建前上の」と書いたとおり、これはあくまでも原則的なことであり、不法投棄や不適正事案、事故などが起きれば、そちらを優先的に立入検査の対象にするのは言うまでもありません。
ご自分の事業所が不適正な行為をしていなければ、少しも不安に思うことはありません。私の経験から言えば、経験が浅く素直な行政担当者なら、ほとんど通知にある検査票のとおりにやってくれるでしょう。
最大の要点は、立入検査を受ける方が、立入検査票の項目を把握しているか、そしてその事項の適正な状態や廃棄物処理法で規定されている内容などをきちんと理解できているかどうかに尽きます。これをきちんとやっていることを「自主管理」と言うのでしょう。

立入検査のあとに、「本日、廃棄物処理法第19条の規定により、立入検査を行いましたが、特段の指摘事項はありません。今後とも現状を維持できるよう取り組んでください。」という言葉がもらえるよう、皆さん頑張ってくださいね。

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執筆者プロフィール
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長岡 文明 (ながおか ふみあき)
アミタ株式会社 特別顧問



山形県にて廃棄物処理法、廃棄物行政、処理業者への指導に長年携わり、行政内での研修講師も務める。2009年3月末で山形県を早期退職し、廃棄物処理法の啓蒙活動を行う。廃棄物行政の世界ではBUNさんの愛称で親しまれ、著書多数。元・文化環境部循環型社会推進課課長補佐(廃棄物対策担当)。

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