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産業廃棄物処分委託契約書の内容を変更する覚書に印紙は必要ですか?

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覚書の内容によって異なります。印紙が必要な場合は、2号文書、もしくは7号文書になります。どちらに当てはまるかは、まず産業廃棄物処分委託契約書が何号文書になるかをきちんと理解することが重要です。

契約期間が3か月以上の産業廃棄物処分委託契約書の場合

契約期間が3か月以上の契約書は、継続的取引の基本となる契約書として、7号文書に該当します。また、処分委託契約は請負契約と解されますので、2号文書にも該当します。つまり、契約期間が3か月以上の産業廃棄物処分委託契約は、7号文書と2号文書のいずれにも該当する契約書なのです。(産業廃棄物収集運搬契約は、運送に関する契約と解され、7号文書と1号文書のいずれにも該当する契約書となります。)

この場合、契約金額が計算できる場合には『記載金額』があるものとして2号が適用されます。一方、計算できない場合には7号が優先適用され、4000円の印紙を貼付することとなります。
産業廃棄物処分委託契約書には処理費用を記載しなければなりませんので、多くの場合は記載金額がある契約書となっています。産業廃棄物処分委託契約書は2号文書だと説明されることが多いのはそのためです。

記載金額とは? 

記載金額とは、その文書に記載されている金額をいいます。記載金額がいくらであるか、必ずしも明確な金額が記載されている必要はありません。例えば、数量と単価、期間等で計算できる場合は、そうして計算された金額となります。委託数量が20t/月、単価が20円/㎏、契約期間が1年間の場合、記載金額は480万円となります。仮に契約期間が記載されていない場合は、記載金額は「なし」と見なされます。

なお、1つの文書に2つ以上の同一の号の記載金額がある場合(例:汚泥と廃プラ、両方の記載金額がある場合など)は、その合計額が契約書の記載金額となります。

関連記事:担当者が押さえておくべき産廃契約書の印紙税額算出の3つのポイント

では、産業廃棄物処分委託契約を変更する覚書は何号文書になるのか?

具体例に沿って説明したいと思います。
(例)

契約期間を1年間とする産業廃棄物処分委託契約(原契約)があります。この契約書に「品目を追加」する覚書を締結します。

原契約を変更する覚書は、変更する事項により、課税文書となるかどうかが決まります。どのような事項を変更すると課税文書となるかは、印紙税基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」を参照ください。

(契約内容を変更する文書について)

原契約は1年間の産業廃棄物処分委託契約です。これは2号文書と7号文書の両方に該当する文書でしたね。2号文書の重要な事項を変更する覚書は2号文書、7号文書の重要な事項を変更する覚書は7号文書になります。

さて、今回変更する事項は「品目の追加」です。
この「品目の追加」覚書は、現契約を2号文書として考えた場合、印紙税基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」にある「目的物の内容」を変更するものにあたりますので、2号文書となります。また同様に7号文書として考えた場合には、「品目の追加」は「目的物の種類」にあたるため、覚書は7号文書ともいえます。
つまり、この変更覚書は2号にも7号にも該当する課税文書ということになります。

このように印紙税の考え方は複雑です。
印紙税の考え方や計算を誤り、所定の納付額に不足があった場合、不足額の3倍の過怠税を徴収されることになります。印紙の要/不要の判断・印紙税額の計算には十分注意し、分からないことがあれば社内法務や税理士、税務署に相談してみましょう。

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執筆者プロフィール

荘司 豊 (しょうじ ゆたか)
アミタホールディングス株式会社 
経営支援グループ 経営支援チーム

大阪府出身。法務博士。同志社大学大学院司法研究科修了後、地域資源事業、事業開発に関心があり、アミタホールディングス株式会社に合流。現在は契約書の内容審査や許認可申請など主に法務を担当。

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