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Q&A

廃棄物管理業務クイズに挑戦!

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今回は廃棄物管理業務の中でも曖昧になりやすい、廃棄物処理法の知識をクイズにしてご紹介します。社内教育やご自身のレベルの確認にご活用ください。

問題編

Q1.産業廃棄物保管場所の掲示板に、保管できる高さ上限(最大保管高さ)を記入しなければならない場合は次のうちどれですか。1つ選んでください。

  1. 産業廃棄物を屋外で保管する場合
  2. 産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合
  3. 産業廃棄物を屋内で容器を用いずに保管する場合
  4. 産業廃棄物を屋外で容器を用いずに保管する場合

Q2.次のうち、適切な記述表現を1つ選んでください。

  1. 廃棄物処理法では、マニフェストや処理委託契約書の文書の保存義務は3年とされている。
  2. マニフェストの返送期限超過、虚偽記載などがあった場合、排出事業者は、返送期限が経過した日、虚偽の記載があることを知った日などから30日以内に措置内容等報告書を提出しなければならない。
  3. 廃棄物処理法では、帳簿は作成した日から5年の保存義務が課せられている。

Q3.次のうち、委託基準に関する記述として誤っているものを1つ選んで下さい。

  1. 産業廃棄物収集運搬契約書には、産業廃棄物を積み込む場所の自治体の許可証と、荷降ろす場所の自治体の許可証のコピーを添付しなければならない。
  2. 再委託の承諾書のコピーは承諾をした日から5年間保存しなければならない。
  3. 産業廃棄物処分委託契約書には、処分場所の自治体の許可証と、処分後に最終処分場が行われる場合は最終処分場所の自治体の許可証のコピーを添付しなければならない。

▼下記に、解答・解説編がございます。スクロールしてください。

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解答・解説編

解答一覧

Q1. 4

Q2. 2

Q3. 3

解説一覧

Q1.産業廃棄物保管場所の掲示板に、保管できる高さ上限(最大保管高さ)を記入しなければならない場合は次のうちどれですか。1つ選んでください。

  1. 産業廃棄物を屋外で保管する場合
  2. 産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合
  3. 産業廃棄物を屋内で容器を用いずに保管する場合
  4. 産業廃棄物を屋外で容器を用いずに保管する場合

解答は、4.産業廃棄物を屋外で容器を用いずに保管する場合 。
解答のとおり、産業廃棄物を屋外で容器を用いずに保管する場合、保管場所の掲示板に最大保管高さを記入しなければなりません。保管場所が屋内の場合や、屋外でも容器を用いて保管している場合には記入する必要はありません。もちろん、記入してはならないということではないので、任意に記入することは許容されています。

Q2.次のうち、適切な記述表現を1つ選んでください。

  1. 廃棄物処理法では、マニフェストや処理委託契約書の文書の保存義務は3年とされている。
  2. マニフェストの返送期限超過、虚偽記載などがあった場合、排出事業者は、返送期限が経過した日、虚偽の記載があることを知った日などから30日以内に措置内容等報告書を提出しなければならない。
  3. 廃棄物処理法では、帳簿は作成した日から5年の保存義務が課せられている。


解答は、2.マニフェストの返送期限超過、虚偽記載などがあった場合、排出事業者は、返送期限が経過した日、虚偽の記載があることを知った日などから30日以内に措置内容等報告書を提出しなければならない。
なお、提出先は管轄都道府県知事(所在地を管轄する行政機関が政令市の場合は政令市長)です。

1.マニフェストや処理委託契約書の保存義務は3年間ではなく、 5年間です。
3.帳簿は作成した日からではなく、 締めた日から5年間保存することになっています。

Q3.次のうち、委託基準に関する記述として誤っているものを1つ選んで下さい。

  1. 産業廃棄物収集運搬契約書には、産業廃棄物を積み込む場所の自治体の許可証と、荷降ろす場所の自治体の許可証のコピーを添付しなければならない。
  2. 再委託の承諾書のコピーは承諾をした日から5年間保存しなければならない。
  3. 産業廃棄物処分委託契約書には、処分場所の自治体の許可証と、処分後に最終処分場が行われる場合は最終処分場所の自治体の許可証のコピーを添付しなければならない。


解答は、3.産業廃棄物処分委託契約書には、処分場所の自治体の許可証と、最終処分場所の自治体の許可証のコピーを添付しなければならない。


1.産業廃棄物収集運搬委託契約書には、産業廃棄物を積み込む場所の自治体の許可証と、荷降ろす場所、すなわち処分場所の自治体の許可証のコピーを添付しなければなりません。

2.処理会社が再委託する場合は排出事業者に承諾書を提出してもらう必要があります。排出事業者は承諾書のコピーをとり、それを承諾日から5年間保存しなければなりません。

3.産業廃棄物処分委託契約書には、処分場所の自治体の許可証のコピーを送付しなければなりません。処分後に最終処分が行われる場合において、最終処分場所の自治体の許可証のコピーは添付されていても問題はありませんが、添付しなければならないというわけではありません。

いかがでしたでしょうか。法改正等もありますので、最新情報を忘れずにチェックしていきましょう。

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