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改正フロン排出抑制法における対象機器の確認方法や対応状況の確認ポイント

この記事の要約

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下「フロン排出抑制法」)の法改正が実施され、2020年4月1日より施行されています。本記事では、機器の管理に関するフロン排出抑制法の対応事項について、解説します。

フロン排出抑制法、機器管理時、対応状況チェックリスト

フロン排出抑制法に基づき、機器管理者が果たすべき主な内容をチェックリストで紹介します。

No.内容チェック
1所有する機器について、フロン排出抑制法の対象かどうか確認できていますか?Yes or No
2対象機器について、適切な場所への設置等を行っていますか?Yes or No
3対象機器について、簡易点検・定期点検を実施できていますか?Yes or No
4対象機器について、点検記録簿を作成・保存(3年間)できていますか?Yes or No
5フロン類算定漏えい量について報告できていますか。
(対象:事業者として全国で 1,000t-CO2以上の漏えいがある場合)
Yes or No

出典:フロン排出抑制法に基づき、アミタ株式会社作成

1.所有する機器について、フロン排出抑制法の対象かどうか確認できていますか?

フロン排出抑制法によって、業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器など「第一種特定製品」の所有者は、機器の管理者として点検等の義務があり、また、機器の廃棄時には「第一種特定製品廃棄等実施者」としての義務が生じます。業務用冷凍冷蔵機器の他、オフィス等の空調機も冷媒としてフロン類が使用されているものは対象になります。リストを作成し、漏れが無いか確認しましょう。
・対象機器の確認方法については「フロン排出抑制法ポータルサイト」にQ&Aが記載されています。(Q&Aはこちら

▼参考:機器リストの例

出典:環境省ウェブサイトより

対象機器について、適切な場所への設置等を行っていますか?

第一種特定製品の設置時は、以下の点に留意することが求められます。

概要詳細
設置場所について1)管理第一種特定製品の設置場所の周囲に、金属加工機械その他の当該管理第一種特定製品に損傷等を与えるおそれのある著しい振動を発生する設備等がないこと。
2)管理第一種特定製品の設置場所の周囲に、当該管理第一種特定製品の点検及び修理(中略)の障害となるものがなく、点検及び修理を行うために必要な作業空間や通路等が適切に確保されていること。
環境維持について第一種特定製品の管理者は、次の事項に留意して管理第一種特定製品を使用し、かつ、使用する環境の維持保全を図ること。
1)設置した管理第一種特定製品の設置場所の周囲の状況の維持保全を行うこと。
2) 他の設備等を管理第一種特定製品に近接して設置する場合は、当該管理第一種特定製品の損傷等その他の異常を生じないよう必要な措置を講ずること。
3) 管理第一種特定製品に関し、定期的に、凝縮器、熱交換器等の汚れ等の付着物を除去し、また、排水受け(管理第一種特定製品から生じる排水を一時的に貯留する構造のものをいう。)に溜ま った排水の除去その他の清掃を行うこと。

出典:環境省「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (フロン排出抑制法) 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き第2版(令和2年3月)」より

対象機器について、簡易点検・定期点検を実施できていますか?

下記の通り、点検の義務があります。

・簡易定期点検(実施者の具体的要件なし)
すべての管理者は、冷凍機器の以下の状況を3か月に1回以上点検する必要があります。

機器の異常振動・異常運転音・油にじみ・外観の損傷・腐食・錆び・霜付き 等

簡易点検で異常が見つかった場合は、専門知識を持つ者に点検を依頼します。

・定期点検(専門知識を持つ者が実施)
一定規模以上の機器について、薬剤や検知機を用いた点検を実施します。

▼定期点検の必要な製品

製品区分圧縮機の定格出力点検頻度
冷蔵機器及び冷凍機器7.5kW以上1年に1回以上
エアコンディショナー50kW以上1年に1回以上
7.5kW以上50kW未満3年に1回以上

出典:環境省「改正フロン排出抑制法パンフレット(2019年10月版)」より

4.対象機器について、点検記録簿を作成・保存(3年間)できていますか?

第一種特定製品の管理者は、製品ごとに点検等に関する内容を記載した記録簿を作成し、廃棄の際に、業者へ引渡しを完了した日から3年間は保存を行う義務があります。法改正前は、機器廃棄時のタイミングでの廃棄が認められていましたが、2020年4月1日施行の法改正後は機器廃棄後も保存が必要なため注意しましょう。

5.フロン類算定漏えい量について報告できていますか?

業務用冷凍空調機器からの算定漏えい量が年間1,000t-CO2以上の事業者(フランチャイズチェーンの場合はチェーン全体)は、事業所管大臣に毎年7月末までに報告しなくてはなりません。(報告様式はこちら)

今回は、機器管理時の注意について解説いたしました。「特定製品のフロン類のみだり放出禁止」は、フロン排出抑制法によって禁じられており、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。改めて、自社の管理状況を見直しましょう。

執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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