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公開日 2010.01.28
改正省エネ法では、以下の事業者に「エネルギー管理統括者」等の選任や、報告書の提出等が求められます。これらに係る罰則も定められています。 規制の対象となる事業者 事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)、フランチャイズチェーン(コンビニエンスストア等)全体の一年度間のエネルギー使用量が原油換算して1,500kl以上の事業者 対象となる事業者がしないといけ...
アミタ編集部から