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CSR・環境業務Q&A

メーカーである自社が、ユーザーに販売した使用済みの商品を再資源化のために回収します。この場合、収集運搬の許可は必要ですか?

その使用済み商品が産業廃棄物であり、ユーザーが排出事業者となる場合は、メーカーが自ら運搬しても自社運搬とはならないため、収集運搬業の許可を取得する必要があります。また、この場合はユーザーが委託基準を守る必要があります。

上記の場合、メーカーは、廃棄物を積み込む自治体と荷降ろす自治体の両方の許可を取得する必要があるのですが、全国各地に数多くあるユーザーの店舗や小売店などから使用済み商品を回収するような場合だと許可の取得だけでも大変です。

そんなときは、回収・リサイクルのフロー全体について、「広域認定」(廃棄物処理法第9条の9及び第15条の4の3)という制度を利用して環境大臣の認定を受けることをおすすめします。ただし、広域認定制度を利用できる廃棄物については、一定の制限が定められていますのでご注意ください(一般廃棄物について環境省告示で定められている、産業廃棄物でも条件があるなど。詳しくは環境省の広域認定制度関連のページをご覧ください)。広域認定を取得することができれば、収集運搬について自治体ごとの許可そのものが不要になり、また産業廃棄物でもマニフェスト交付が不要(廃棄物処理法施行規則第8条の19)になるため、回収事務が簡略化されます。

近年は、自社の使用済み商品が倉庫などから横流しされ、インターネットオークションなどで転売される事例もあります。拡大製造者責任の観点だけでなく、ブランドリスク管理の意味でも、回収や再資源化をシステム化し、しっかり行うのが良いでしょう。
使用済み商品の廃棄に関わるリスクの低減には、破砕などの方法で商品を完全に使えない状態にする「機能破壊」といった手法も有効です。

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