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環境業務Q&A

処理業の許可を与える権限を持つ自治体の一覧、どこかにありませんか? 初心者向け

処理業の許可を与える権限を持つ自治体の一覧は、以下の通りです。
(2009年4月1日現在)

都道府県

47都道府県の知事は、全て処理業の許可を与える権限を持っています。

政令市

札幌市・仙台市・新潟市・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・静岡市・浜松市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市・広島市・岡山市・北九州市・福岡市・堺市

中核市

函館市・旭川市・青森市・盛岡市・秋田市・郡山市・いわき市・前橋市・宇都宮市・川越市・船橋市・柏市・横須賀市・相模原市・富山市・金沢市・長野市・岐阜市・豊橋市・豊田市・岡崎市・大津市・高槻市・東大阪市・西宮市・尼崎市・姫路市・奈良市・和歌山市・倉敷市・福山市・下関市・高松市・松山市・高知市・長崎市・久留米市・熊本市・大分市・宮崎市・鹿児島市

※2009年4月1日に前橋市・大津市・尼崎市が追加されました。

その他の自治体

以下の自治体は処理業の許可を与える権限を持っています。(廃棄物処理法施行令第27条)

呉市・大牟田市・佐世保市

なお、排出事業者が上記の自治体へ提出すべき書類は、以下の記事からご覧いただけます。

多量に廃棄物を出している多量排出事業者は、毎年行政に報告書類を提出しなければならないというのは、本当ですか?

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