2010年に法改正があり、大気汚染防止法、水質汚濁防止法の「測定」について罰則が課されると聞いたのですが、どのような内容なのでしょうか? | 環境ビジネス、環境業務、CSRのQ&Aをご紹介

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2010年に法改正があり、大気汚染防止法、水質汚濁防止法の「測定」について罰則が課されると聞いたのですが、どのような内容なのでしょうか?

Some Rights Reserved. Photo by rahims

はい、いくつかの罰則規定が加えられます。
大気汚染防止法(以下、「大防法」)と水質汚濁防止法(以下、「水濁法」)には排出基準があり、対象施設から基準値を超えるばい煙や汚水等を排出することはできません。また、排出基準違反に対する罰則も定められています(大防法、水濁法ともに6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金:大防法第33条の2第1項第1号、水濁法第31条第1項第1号)。


新たに加えられる規定と対象施設の内容を確認し、適切な測定・記録を
今回の法改正では、排出基準違反に加え、  

  • 測定結果の未記録
  • 虚偽の記録
  • 記録の未保存

に対しても罰則が課されることになります (大防法、水濁法ともに30万円以下の罰金:大防法新法第35条第3号、水濁法新法第33条第3号)。

本改正は2010年の通常国会で行われる見込みで、公布から1年以内に施行されます。大防法では設置している対象施設の規模により測定の頻度が異なりますので、対象施設の内容を確認し、適切な測定、記録を行うようにしましょう。


確認を怠ると重大な損害を被る可能性があるため、十分な注意が必要
法改正の背景には、昨今、一部の企業において、ばい煙、排出水の基準超過や測定結果の改ざんが頻発していることがあり、法改正によりこのような事態に歯止めをかける意図があるものと考えられます。

法人として大防法、水濁法の罰則を受けた場合、廃棄物処理法の欠格要件に該当し、廃棄物処理業、廃棄物処理施設の設置許可が取り消されます。特に廃棄物処理施設の設置許可が取り消しになると、処理会社の方はもちろん、排出事業者で工場内での自社処理を行っている場合は事業の継続上、重大な損害を被ることがありますので、注意が必要です。

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