改正省エネ法に基づくエネルギー使用状況届出書や定期報告書作成に必要な「夜間買電」の値は、電力会社等からの請求書に記載されている「夜間電力量」とは異なる場合があるのですか? | 環境ビジネス、環境業務、CSRのQ&Aをご紹介

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改正省エネ法に基づくエネルギー使用状況届出書や定期報告書作成に必要な「夜間買電」の値は、電力会社等からの請求書に記載されている「夜間電力量」とは異なる場合があるのですか?

Some Rights Reserved. Photo by Guwashi999

はい、異なる場合があります。電力会社の請求書等においては、「夜間電力量」というと、多くの場合、夜間の電力と日曜・祝日の昼間電力の合計を指しています。


これは、電力料金で見た場合は、日曜・祝日の昼間電力も「夜間扱い」となるためです。定期報告書等で必要な「昼間買電」は8時~22時、「夜間電力」は22時~翌8時を指しています。

業務用でよく見られる「高圧電力」や「季時別」といった契約種別では、電力会社等からの請求書や検針票に「力率測定用有効電力量」という欄があります(「力測用有効」などと略されている場合あり)。これが定期報告書等でいう「昼間買電」に該当し、全使用電力量から、この「力率測定用有効電力量」を差し引いた数値が「夜間買電」となります。


省エネ法では、昼間/夜間の電力量が分からない場合には、すべて「昼間買電」として計算して良いとされています。しかし、「夜間買電」よりも「昼間買電」の方が、熱量への換算係数が高いので、すべて「昼間買電」として計算すると、そのぶん報告するエネルギー使用量が多く算出されてしまうことになります。
そのため、電力供給事業者に問い合わせするなどして、なるべく昼間/夜間の電力量を分けて集計することをおすすめします。

なお、アミタエコブレーン株式会社では、10/19に、省エネ対策のご担当者様向けのサービス説明会を開催します。よろしければ、ぜひお越しください。


省エネ対策担当者なら外せない「見える化」管理!
「e-エネルギー管理」サービス説明会(2010年10月19日)

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