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廃棄物を安全に保管する方法・ポイントは?|産業廃棄物 保管まとめ

自社で発生する廃棄物の性質、関連法規を理解し、形状や性質に見合った適切な管理を行うことが重要です。また、移送することも考え、発生した直後の状態だけでなく時間経過した場合や気候による変化などにも十分気を付けましょう。

今回は、排出事業者の視点に立ち、廃棄物の安全な管理ノウハウの一つとして、荷姿別に適切な保管方法について取り上げます。

廃棄物は安全な管理をしなければいけない

自社の廃棄物が原因で、事故や飛散漏えい・臭気が発生し生活圏に悪影響を及ぼした場合、会社の信用や金銭問題になるだけでなく大きな社会問題にも繋がる可能性があります。 また、産業廃棄物の保管基準にはいくつかの種類がありますので、併せて確認しましょう。

1.収集運搬での保管 (施行令第6条第1項第1号ホ)

産業廃棄物の積替え保管をする場合の保管方法について

2.処分での保管 (施行令第6条第1項第2号ロ)

産業廃棄物を処分する際の保管方法について

3.運搬されるまでの保管 (法第12条第2項)

排出事業者の産業廃棄物が運搬されるまでの保管基準について

廃棄物荷姿別の保管注意点

廃棄物には様々な荷姿があり、その荷姿によって管理するポイントは異なります。

  • フレコンバック(フレキシブルコンテナバッグ)での保管

フレコンバックでの保管の際は、まずロープ・ベルト部の破損や袋の破れがないかを確認してください。ロープ・ベルト部の破損は、思わぬ落下事故を呼び、袋の破れは流出漏えいに繋がります。屋外でフレコンバックを保管している場合、紫外線によるフレコンバックの劣化にも注意が必要です。他にも複数回使用しているフレコンは思わぬ劣化もありえますので注意してください。

また、中に詰めるものによっても対応が異なります。 含水率の高い汚泥等を詰める際は経時変化による水分の外部漏れに注意し、場合によっては防水性のある内袋入のフレコンバックに入れ水分の漏えいを防止しましょう。

先の尖った木くずや金属屑、コンクリートくずなど入れる場合は、フレコンバックが破れやすいので、パレットの上に置く等して、運搬時のフレコンバックの破れに注意しましょう。 フレコンバックの置き方は、原則2段積みまでとし、スペースの有効活用を考え、2段を超えて積む場合は、ポータブルラックを用いる等の荷崩れを防止する措置を徹底しましょう。(陸上貨物運送事業労働災害防止規程 第5章 安全基準 第7節 はい作業を参考ください。)

フレコンバックの荷積・荷卸は重大な労働災害が起こる可能性がある作業ですので、充分に注意をしましょう。   

  • ドラム缶での保管の場合

ドラム缶での保管の際は、長期間屋外で保管することによるドラム缶の腐食・破損や傷による漏えいに注意しましょう。 また、オープンドラムのバンドをしっかり閉めていなかったことにより、運搬時に漏えいしたケースもありますので、ドラムの封がしっかりされているかどうかを確認しましょう。

また溶剤系の廃油や、有機性廃溶液のような低沸点、ガスが発生しやすい液体を充填した場合は、夏場の気温上昇によって、ドラム缶の膨張やキャップから液が噴出したり、可燃性ガスが噴出し爆発する等の可能性もありえますので、廃棄物の性質をしっかり把握し、ドラム缶のガス抜き方法や気密性の高いクローズドドラムを使っていないか、保管場所は炎天下で温度変化が著しい場所でないかを確認してください。

余談ではありますが、樹脂系の塗料や廃接着剤のように、使用する際は液体ですが時間経過・温度低下により固まったり、特定の成分を含んだ物と混ぜると凝固する等といった性質のある廃棄物に関しては、しっかり処理会社とマニフェストの法定記載事項や廃棄物データシート(WDS)の対応をしないと、処理会社の配管の閉塞や熱による融解といった思わぬ事故を招く可能性がありますので、併せて注意しましょう。ぜひ、参考記事をご確認ください。

▼参考記事

廃棄物データシート(WDS)のガイドラインが改訂されたと聞きました。何か対応は必要ですか?

マニフェストの流れと、法定記載事項について教えてください

バラものの保管の場合

バラ物とは石炭、穀物、土砂、木材チップ等で、容器に入れずに扱う荷物ですが、規定された積み上げ高さの制限を考慮しましょう。

○囲いに接しない場合
囲い下端から50%勾配(約26.6度)
○囲いに接する場合
囲い内側2m以内・・・囲いの高さより50cm以下
囲い内側2m以上・・・50%勾配(約26.6度)

また、車の往来が激しい場所や風等が吹き込むような場所であれば飛散流出しないように飛散・流出防止を考慮し、場合によっては飛散防止カバーを取り付けたり適度な湿潤を与えて、発塵しないようにするのも一つの手です。

そもそも、廃棄物を保管する場合は

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。(法第12条第2項から抜粋) としています。廃棄物を安全に管理する上では知っておいたほうが良い内容です。 産業廃棄物の保管基準に関しては、

等を守らなくてはなりません。

廃棄物を取り巻く環境は、法律の順守だけでなく安全な労働環境を構築することも大変重要です。今回の記事、関連記事も参考に廃棄物の安全管理を見直してみてはいかがでしょうか。

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執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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