Q&A
廃棄物保管場所標識|産業廃棄物の保管場所には、掲示板は必ず設置しなければならないのですか?また、設置する際の注意点は?
2018/10/24 更新
はい、廃棄物の保管場所には掲示板の設置が義務付けられています(廃棄物処理法 施行規則第八条より)。
※本記事は、2009年4月に執筆した記事を加筆・修正しています。
掲示板に記載する法定事項
掲示板に記載する法定事項としては、以下4つがあります。
- 産業廃棄物保管場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類
- 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 保管できる高さ上限
(屋外で容器を用いず保管をしている場合)
掲示例と注意点
① 氏名又は名称
管理者が個人の場合は氏名、法人の場合はその名称を記載します。
管理責任の所在を明確に示し、問題が発生した時に連絡が取りやすいよう、部署名まで記載した方がよいでしょう。
また、担当者が変わることがあるため、シールなどを貼り付ける例もあります。
② 連絡先
連絡先に内線番号だけが書かれていることがあります。
緊急時に携帯電話などですぐに対応が出来るよう、外線番号の記載もおすすめします。
③ 保管の高さ
前述の通り、屋外で容器を用いず保管している場合のみ「最大保管高さ」を記載する必要があります。
文字について
本掲示については、法律で文字の大きさ等は規定されていませんが、(2018年9月現在)読みにくく小さな文字で書かれている場合は、違法とはいえなくとも不適切だといえるでしょう。なお廃棄物運搬車に掲げる掲示板の文字には法定事項(廃棄物処理法 施行規則第七条より)がありますので、注意しましょう。
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