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業種限定のある産業廃棄物とは?木くず等の該当廃棄物を解説

産業廃棄物は、事業活動によって生じたもので20種類に分類されます。そのうち7種類の廃棄物は排出事業者の特定の業種によって、産業廃棄物になるか一般廃棄物になるか区分されるもので、これらを業種限定のある産業廃棄物と呼んでいます。

業種限定のある産業廃棄物

以下の業種などに該当すれば、産業廃棄物と判断されます。

産業廃棄物の種類該当業種・備考など
木くず建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、木材・木製品製造業(家具製造含む)、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業など
※廃木製パレットは、業種を問わず、全ての場合において産業廃棄物の木くずとなります。
紙くず建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、製本業、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(印刷発行を行うものに限る)、出版印刷物業(印刷発行を行うものに限る)など
繊維くず建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、繊維工業(紡績・織布工場など)から排出される天然繊維くず
動植物性残さ食料品・医薬品・香料製造業などにおいて、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
動物のふん尿畜産農業などから排出される動物のふん尿
動物の死体畜産農業などから排出される動物の死体

<その他留意点>

・PCBの付着した木片、紙、繊維などは、業種を問わず、全ての場合において産業廃棄物となります。

・廃木製パレットについては、平成19年9月7日に発表された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について」に記載されています。

誤った廃棄物区分をしたら・・・

廃棄物区分を誤り、産業廃棄物に該当するものを一般廃棄物と判断し、一般廃棄物処分事業者に委託した場合、廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科の対象となります。

また、一般廃棄物に該当するものを、誤った判断をして産業廃棄物処分事業者に委託した場合も、上記と同様の罰則を受けることとなります。

今一度自社の業種を確認してみましょう。
判断に迷う場合は、自治体に相談することも一つの手です。

これは一廃?産廃?産廃の場合の種類は?

下記の場合は一廃と産廃どちらにあたるでしょうか?
また産廃の場合、どの種類になるのでしょうか?

① 居酒屋で料理を提供した際に生じる、ニンジンの皮や鶏肉の切れ端は? 
→一般廃棄物・・・居酒屋は食料品製造業に該当しないため。

② 惣菜製造会社で惣菜を製造する際に生じる、ニンジンの皮や鶏肉の切れ端は?
→産業廃棄物/動物性残さ・・・惣菜製造会社は食料品製造業に該当するため。

③ 縫製工場など衣料生産現場から排出される裁ち落とし・端切れなどは?
→一般廃棄物・・・縫製工場などは繊維業に該当しないため。

④ 紡績工場からでたナイロンやアクリル繊維などの合成繊維は?
→産業廃棄物/廃プラスチック類・・・そもそも天然繊維でなく、業種限定のある産業廃棄物に該当しないため。

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執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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