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コラム

広域認定の取り消し要件として適用される可能性が高い通知!るんるんの廃棄物処理法・通知トーク!

amitasan.bmp(アミタさん)

通知集を見ていたら、次の通知を見つけたんだけど、これってどういう意味があるのかなぁ?

【広域再生利用指定を受けた者が違反行為を行った場合の取扱いについて 】
公布日:平成14年10月17日 環廃産618号

runrun.GIF(るんるん) 随分とマニアックな通知を見つけてきましたねぇ。 まず、この通知の対象にしている条文、省令第9条第3号も第10条の3第3号も今は既に「削除」されてしまいました。 とりあえず、この条文を紹介しましょう。

>(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

第九条 法第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 三 広域的に収集又は運搬することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物であって、環境大臣が指定したものを適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)

これの「収集又は運搬」の文言を「処分」に入れ替えたものが、第10条の3第3号にもあります。

amitasan.bmpアミタさん) これって、現在の法第15条の4の3の広域認定の前身のものなんだよね。

runrun.GIF(るんるん) よく勉強してますね。 この条文は2003年(平成15年)に改正(新設)され施行された条文ですね。 認定件数も多くて、100件を超えてるようですね。これはインターネットで公表されているから確認してください。

amitasan.bmp アミタさん) それで、この通知って、いったい何なの?

runrun.GIF(るんるん) ここにあげられている違反行為をしたら、指定を取り消ししますよ、ということです。欠格要件みたいなものです。普通の許可は数多くの知事や政令市長が行うから判断にばらつきも出ます。でも、広域認定は大臣による認定で、環境大臣は一人しかいないから、環境省だけの判断でできます。 アミタさんは「きそく取消」って知っていますか?

amitasan.bmp(アミタさん) 「取り消さなければならない」って規定でしょ。

runrun.GIF(るんるん) そう、そのとおり。この規定は、数年前にできた規定なんだけど、これができた背景には、重大な違反行為にもかかわらず、自治体によって取り消しを行わないところもありました。 これでは、不公平だってことで、「必ず取り消さなければならない」って規定を作ったのです。

でも、考えてみて。一人しかいない環境大臣が行う「大臣認定」について、法律にする必要がありますか?

amitasan.bmp(アミタさん) そうかぁ。一人しかやらない行為なら、少なくとも「たてまえ」では、ばらつきが出ることはないし、大臣が与えている認定なら、大臣の裁量でどうにでもなる。 だから、別に法律にする必要もなかったってことか。

runrun.GIF(るんるん) そういうことですね。 普段通知は「環境省から都道府県あて」で出されるものですが、この通知はあて先がありません。 つまり、取り消しの基準を対外的にも明示するために、この通知を発出したんだと思います。 だから、この通知は現状の広域認定制度についても同じように取り消し要件として適用される可能性が高いと言うべきでしょう。

amitasan.bmp(アミタさん) なるほど、広域認定を受けている会社は、この通知、要注意だね。 そういえば、ある人が言うには、この通知って某大手の運輸会社が廃棄物処理法違反をしてしまったことが発端だってことなんだけどほんと?


runrun.GIF(るんるん)
そんなこともあったかな。 まさか、大臣認定をもらう位のシステムで、よもやそんなことが起ころうとは、夢にも思わなかったんだろうねぇ。

amitasan.bmp(アミタさん) ふーん。でも、この大臣認定が取り消されても、欠格要件にはならないんでしょ。

runrun.GIF(るんるん) まぁ、制度上はそうですね。 ただ、さっきも言ったように、大臣認定を取り消されるってことは、相応に違反行為をやったってことでしょうから、いくら義務的取り消しにならないとしても「おそれ条項」に引っかかったりするかもしれないし、なんといっても大臣認定そのものは大臣に大きな裁量権があるから、そんな業者には当面認定は降ろさないでしょうね。

あとは余談なんだけど、さっきアミタさんが聞きかじった某大手の運輸会社の廃棄物処理法違反は、引っ越しの時に排出される家庭ゴミ(一般廃棄物)の取り扱い関係なんだけど、これはその後制度を改正して、省令第2条第10号に一定の状況の下では許可が不要ってパターンを一つ増やしたんです。

この取り扱いは「引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルについて」にあるから、それもついでに勉強してみてください。

【 引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルについて 】 公布日:平成15年02月10日 環廃産83号

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