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処理計画の様式を統一化!―「多量排出事業者処理計画の見直し」(その3)堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!

<今回のポイント!>
  • 環境省の定めた様式(施行規則様式第2号の8)で処理計画を提出
  • 処理計画には委託処分の方法も記載
  • 都道府県のホームページ等で公表される
  • 処理計画を提出しないと20万円の過料を課される可能性がある

多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者のことを言いますが、

多量排出事業者は、都道府県知事などに対して毎年6月30日までに、事業場ごとに産業廃棄物処理計画を作成・提出するとともにその実施状況を報告しなければなりませんでした。

2020年5月追記:提出期限が10月31日に変更

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2020年5月15日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が公布されました。

次の年次報告等の提出期限は、通常毎年度6月末までとされていますが、令和2年度に行う提出については、令和2年10月末まで延長されました。

  • 多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の年次報告
  • 再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた者が行う処理の実績報告


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改正後は環境省の定めた様式に統一

これまで処理計画は、都道府県等で独自に定められた指針などをもとに作成されていましたが、2010年法改正後は、環境省の定めた様式(廃棄物処理法施行規則様式第2号の8)に則って作成することが必要になります。

また、処理委託によって産業廃棄物の減量化を進めることも可能であるとの観点から、計画書には処理の委託に関する事項(下表)も記載することになります。

<産業廃棄物の処理の委託に関する事項>
  • 産業廃棄物の種類
  • 全処理委託量
  • 優良認定処理業者への処理委託量
  • 再生利用業者への処理委託量
  • 認定熱回収業者への処理委託量
  • 上記以外の熱回収を行う業者への処理委託量
(施行規則様式第2号の8より抜粋)

計画や実施状況の報告は電子ファイルで提出することも可能になり、提出した情報はインターネットで公表されることになりました。 また、法改正により計画書を提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合には20万円以下の過料が課されることになります。

各自治体のルールによって、バラバラに作られていた処理計画が、この改正によって様式が統一化され、各企業の処理情況や傾向などが分かるようになりました。廃棄物の減量化・再生利用への取組みが一層求められることになります。

■堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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執筆者プロフィール(執筆当時)

堀口 昌澄
株式会社アミタ持続可能経済研究所 
環境ソリューション室 主席コンサルタント(行政書士)

廃棄物のリスク診断・マネジメント構築支援、廃棄物関連のコンサルタント、研修講師として活躍中。最近では、廃棄物処理業者の評価/選定システムの構築も行っている。個人で運営しているブログ「議論de廃棄物」も好評を得ている。『日経エコロジー』にて廃棄物処理法に関するコラムを連載中。

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