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オフィスのお引越し(その3) ― 許可業者で無い人物にも委託できる?・前編(専ら4品目と有価物)BUNさんの「元・行政担当者が語る 廃棄物管理のイロハ」

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その1」「その2」では、基本の復習をしてきました。

しかし、今回のテーマである「オフィスの引越し」では、例外も結構あるのです。今回は、例外となるケースについて見ていきましょう。

再生利用される前提の「専ら物」は廃棄物処理の委託をしなくてもよい

まず、もっとも身近なケースは「専ら4品目」と言い習わされている「物品」です。
具体的には、

  • 古紙
  • 古繊維
  • 鉄くず(古銅を含む)
  • 空き瓶類

の4品目です。

これらは、廃棄物処理法がスタートした当時の厚生省からの通知により、「専ら再生のように供する場合には許可不要」として扱ってきているものです。

ここでいくつかのポイントがあります。まず、これは「処理業の許可」が要らない、と言っている訳ですから、元々廃棄物の許可が不要である「有価物」について言及しているものではありません。わかりやすくいえば「処理料金を徴収しても」許可は不要、ということです。

ですから、よく、街を回って歩く「ご家庭でご不要になりました古新聞、古雑誌、ぼろ切れ等がございましたら、多少に関わらずお声掛けください。高級化粧紙、トイレットペーパー等とお取り替えします」という、いわゆる「廃品回収業」は(このアナウンスのとおりであれば)、厳密に言えばこの「通知」でいう「許可不要な専ら再生業者」とは違います。

そもそも、明確に価値のある「高級化粧紙」「トイレットペーパー」と物々交換をしてくれる「物」は、これは当然有価物であり、廃棄物処理業の許可が元々要らないと考えられるからです。

リサイクルショップも廃棄物処理の許可は要らない

脇道に逸れたついでにですが、この4品目に限らず、裏取引が無く、社会通念上も「買い取ってくれる」物であれば、廃棄物処理法の許可は不要でしょう。いわゆる「リサイクルショップ」という類のものです。循環基本法の中でも、リデュース、リユース、リサイクルと述べていますね。リサイクルよりも上のリユースになるものです。

本当に買い取ってくれる「物」なら、もったいなくて不法投棄などしないでしょう。常識をわきまえて、生活環境保全上の支障なく行っている事業なら、むしろ、積極的に推進するべき形態と言えるかも知れませんね。

ただし、「物」によっては、廃棄物処理法の許可は不要でも「古物商」の許可が必要になる場合もあるので、そこは注意しなければなりません。

再生利用されることが前提

本論に戻りまして、「専ら4品目」ですが、通知で言っているとおり、「専ら再生のように供する場合」ですから、これがもし、「再生を行わず、単に焼却炉や最終処分場行きとなっている」場合は、そもそも許可が必要であったという解釈となり、途端に無許可行為となってしまいます。

許可のない「専ら再生業者」に処理料金を支払って4品目を委託する場合は、必ず引き取られた後の処理ルートも確認しておくことが必要です。

■BUNさんの「元・行政担当者が語る 廃棄物管理のイロハ」

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執筆者プロフィール

長岡 文明 (ながおか ふみあき)
株式会社アミタ持続可能経済研究所 特別顧問

山形県にて廃棄物処理法、廃棄物行政、処理業者への指導に長年携わり、行政内での研修講師も勤める。2009年3月末で山形県を早期退職し、廃棄物処理法の啓蒙活動を行う。廃棄物行政の世界ではBUNさんの愛称で親しまれ、著書多数。 元・文化環境部循環型社会推進課課長補佐(廃棄物対策担当)

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