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Q&A

現地確認の際に、確認するべき「帳簿」のポイントには、どんなものがあるのでしょうか?

帳簿」とは、廃棄物処理法で作成が定められているもので、3つの種類があります。

  1. 特別管理産業廃棄物の排出者が作成するもの
  2. 廃棄物処理施設設置者が作成するもの
  3. 廃棄物処理会社が作成するもの

現地確認の際に排出事業者が確認すべき帳簿は 「3.廃棄物処理業者が作成するもの」で、1次マニフェストと2次マニフェストの紐付け(関連付け)などに活用するものです。

帳簿の確認ポイント

産業廃棄物の処理を委託している場合、帳簿について確認する際は以下のポイントに注意しておくとよいでしょう。

  • 産業廃棄物の種類ごとに作成しているか
  • 事業場ごとに作成しているか
  • 1年ごとに閉鎖し、その後5年間事業場で保存しているか
  • 必要な記載事項(以下の表を参照)を満たしているか
収集又は運搬
  1. 収集運搬年月日
  2. 1次マニフェストの交付者(排出者)、交付年月日、交付番号
  3. 受入先ごとの受入量
  4. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  5. 積替保管をする場合は積替保管場所ごとの搬出量
運搬の委託
  1. 委託年月日.
  2. 委託する運搬業者の社名、住所、許可番号
  3. 交付したマニフェストごとの交付年月日、交付番号
  4. 運搬先ごとの委託量
処分
  1. 受入又は処分年月日
  2. 1次マニフェストの交付者(排出者)、交付年月日、交付番号
  3. 受入先ごとの受入量
  4. 処分方法ごとの処分量
  5. 2次廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託
  1. 委託年月日
  2. 委託する処分業者の社名、住所、許可番号
  3. 交付したマニフェストごとの交付年月日、交付番号
  4. 2次マニフェストごとの、1次マニフェストの排出者名、交付年月日、交付番号
  5. 1次マニフェストが電子マニフェストで、2次マニフェストが紙だった場合、2次マニフェストごと、1次の電子マニフェストの排出者名と情報処理センターへの登録番号
  6. 1次マニフェストが紙で、2次マニフェストが電子マニフェストだった場合、1次マニフェストの排出者名、交付年月日、交付番号
  7. 1次マニフェスト、2次マニフェストが電子マニフェストだった場合、1次マニフェストの排出事業社の社名と登録番号
  8. 受託者ごとの委託内容、委託量

(廃棄物処理法 施行規則第10条の8より)

また、実際に現地確認に行ってみると「帳簿」ではなく「マニフェストの管理台帳」「入荷台帳・出荷台帳」など、様々な名称を用いていることがありますので注意しましょう。

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