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建物の建設や解体等、建設工事から出てきた廃棄物は、誰が排出事業者になりますか?

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建設工事等に伴って生ずる廃棄物の排出事業者は、原則として建設工事の元請会社となります。建設工事等とは、工作物の建設工事及び解体工事(改修工事を含む。)を指します。

環境省の通知 衛産82号「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」(平成6年08月31日)内の、1 建設工事における排出事業者の範囲等について(1)によると、

「建設工事を発注者Aから請け負った建設業者(元請業者)Bは、当該建設工事から生じる産業廃棄物の排出事業者に該当することから、その処理を自ら行わず他の者に行わせる場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けた者に委託することが必要であること。」

とあり、原則として元請会社が排出事業者となります。下請会社が廃棄物の運搬、処分を行う場合は、産業廃棄物処理業の許可が必要なので注意しましょう。

また、例外的に下請会社が排出事業者になる場合もあります。詳細は通知 衛産82号「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」(平成6年08月31日)内の、1 建設工事における排出事業者の範囲等について(2)をご参照ください。

産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成19年度)について(お知らせ)」によると、建設系廃棄物は不法投棄量の約8割を占めています(平成19年度)。これらの再資源化・再利用を促進するため制定された「建設リサイクル法」についてポイントをおさえておきましょう。建設工事の発注者として気をつけるべき点は建設リサイクル法についての過去の記事をご参照ください。

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