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工場の改修工事を建設会社に委託しました。工事に伴って出る廃棄物の排出事業者は工事を請負った元請業者ですが、発注者として気をつけることはありますか?

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はい、一定規模を超える工事の場合は建設リサイクル法に基づいて都道府県知事に対して届出の義務があります。

建設工事発注者は、建設リサイクル法に基づいて下記の規模を超える工事の場合は、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出て、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することが必要です。

<建設リサイクル法の対象となる建設工事の規模>
1) 建築物の解体工事では床面積80m2以上、
2) 建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上、
3) 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、
4) 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上

また、法律で求められている以外にも、元請業者が締結している契約書とマニフェストのコピーを入手して保存するなどの措置を取っているケースもあります。特に、自社の社名が特定される可能性がある廃棄物が排出される場合は、その部分だけは取り外して別途処理をするなどの方法も検討されるとよいでしょう。

参考ページ
http://www.env.go.jp/recycle/build/index.html

また、元請業者が排出事業者となることについては、記事「建物の建設や解体等、建設工事から出てきた廃棄物は、誰が排出事業者になりますか?」をご参照ください。

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