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昨年、改正廃棄物処理法が施行されました。建設工事を発注するとき、発生する廃棄物について何か注意することはありますか?

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発注者に法令上の義務は規定されていませんが、念のため元請業者の契約書・マニフェストのコピーを保管されるケースが多いようです。

建設工事で発生する廃棄物の適正処理を発注者が確認するため、施工業者から契約書・マニフェストのコピーを受け取り、保管する運用が多く行われています。これは廃棄物処理法の2010年改正(2011年4月施行)以前から一般的に見られます。

法改正によって、建設工事の元請業者が排出事業者になることが明確化されました。このため上記の運用を行う場合は、契約書やマニフェストのコピーは元請業者からもらう必要があります。

ここでいう元請業者とは、建設業の許可を受けているかどうかに関係なく、その建設工事を請け負う営業をしたかどうかで判断することになります。

例えば設備メーカーから設備を購入するとき、設備購入と設置工事を一緒に発注するとします。この場合は、実際に工事を施工する会社ではなく設備メーカーが元請=排出事業者になるわけです。

なお一定規模以上の工事については、別に建設リサイクル法の対応が必要な場合があります。こちらもご覧ください。

また、改正廃棄物処理法に関するその他の話題はこちらをご覧ください。

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