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返送されたマニフェストE票の管理を誤ると、行政処分を受ける可能性もあるというのは本当でしょうか?

本当です。実際に、2012年に千葉市で行政処分を受けた事例もあります。 マニフェストE票の管理ポイントを解説しつつ、行政処分を受けた事例を紹介します。

そもそもマニフェストE票の役割は何か?

マニフェストE票は、最終処分が完了した報告として最終処分会社から中間処理会社へ(二次マニフェスト)、中間処理会社から排出事業者へ(一次マニフェスト)と送付されるものです。返送されたE票の"確認すべき3つのポイント"をチェックすることで、書類上、排出した廃棄物の処分の完了が確認できたことになります。なお、確認が終わったマニフェストE票は返送されてから5年間保存する必要があります。

【返送されたマニフェストE票で確認すべき3つのポイント】 
  1. 交付日から180日以内に到着しているか
  2. 『最終処分終了年月日』や『最終処分を行った場所』が記載されているか
  3. 『最終処分を行った場所』が処理委託契約書に記載された場所と一致しているか

返送期日の管理、法定記載事項の記載有無の確認に加え『最終処分を行った場所』などの記載内容が、処理委託契約書の内容と一致しているか確認することも重要です。 ただし、処理委託契約書との一致は契約内容が正しいことが前提ですので、契約書の妥当性を確認しておく必要があります。 またもしも期日の遅れ、記載不備、虚偽記載などを発見した場合には、適切な処置を講じた上、自治体に措置内容等報告書を提出せねばなりません。

最終処分欄の虚偽記載に係わる報告不備が原因で行政処分に!

2012年に千葉市で発生した行政処分の事例では、中間処理会社の不法投棄が発覚した際に、その中間処理会社に委託していた排出事業者も行政処分を受けました。その理由について、千葉市のウェブページで以下のように公表されています。

3 措置命令を発した理由の概要
(3)産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る規制違反
 ア 法定記載事項記載義務違反
 イ 保存義務違反
 ウ 措置義務違反
返却されてきた産業廃棄物管理票の写し(E票)の最終処分場の欄に産業廃棄物中間処理業者であった株式会社○○○○の名称等が記載されていたにもかかわらず、処理状況を調査等の上千葉市長に報告しなかった。

つまり、契約書上の然るべき最終処分会社とは異なる業者の名称が、マニフェストE票の『最終処分を行った場所』に記載されていたということです。そして、この虚偽の記載に対し措置内容等報告書を提出していなかったことで行政処分となったのです。ただし、必ずしも、マニフェストの『最終処分を行った場所』に中間処理会社の名称が記載されていることが間違いとは限りません。最終処分とは、埋立処分、海洋投入処分のほかに再生も指すため、中間処理会社が最終処分先になることもあるので気を付けてください。

▼契約書とマニフェストのイメージ

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(出典:アミタ作成)

さいごに

こうした虚偽記載を見逃さないためにも、マニフェストE票の『最終処分を行った場所』と処理委託契約書の最終処分会社の照合が重要となります。 マニフェストの記載の誤りを契約書でチェックするということは、そもそも契約書の記載が間違っていたら意味がないのは、言うまでもありません。例えば、中間処理後物が契約書に記載された最終処分先に実際に処理委託されているかを確かめるためには、処理委託先を定期的に現地確認し、その際、一次マニフェストと紐づく二次マニフェストや、最終処分先との契約書を確認することなどが有効です。 このように、マニフェストE票一つとっても、正しく管理し、行政処分などのリスクを回避するための業務や知識は多岐にわたります。
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執筆者プロフィール
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福田 栄二 (ふくた えいじ)
アミタ株式会社 環境戦略支援営業グループ
ワークデザインチーム

広島大学大学院を卒業後、社会環境分野の調査研究を行う民間シンクタンクを経て、アミタへ合流。現在は、廃棄物管理アウトソーシングサービスの開発・運用を担当。廃棄物管理に関する専門知識と業務合理化のノウハウを活かし、顧客の業務負荷軽減を支援している。

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