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コンプライアンス違反を防ぐ!産廃の処理委託契約書作成時のポイント
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、書面にて契約を取り交わす必要があります。この処理委託契約には法定記載事項が定められており、契約書を作成していない場合や、法定記載事項に抜けや漏れがあった場合には、委託基準違反として「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」 の対象となります。
この委託基準は、産業廃棄物の処理を委託する側が守る基準のため、処理業者に作成してもらった契約書に不備があった場合でも、排出事業者が規制の対象となります。このように産業廃棄物の処理委託契約書の作成は、コンプライアンス上のリスクが大きい業務です。気を付けておきたい契約書作成時のポイントをご紹介します。
法定記載事項を正しく明記する
産業廃棄物処理委託契約書には、収集運搬委託契約書と処分委託契約書の2種類があります。これらの契約書の作成には、廃棄物管理業務の内容や廃棄物処理法についての一定の知識が必要なため、法定記載事項の抜け漏れや、間違った記載をしてしまうケースが多くみられます。
下記は収集運搬、処分委託契約書ともに特に漏れやすい明記事項の一部です。 契約書に法定記載事項が正しく明記されているか改めて確認してみましょう。
- 産業廃棄物の荷姿、性状
- 通常保管状況下での腐敗、揮発、性状変化の情報
- 混合等により生ずる支障
- 廃棄物の性状等が変化した場合の伝達方法
- 契約解除時の未処理廃棄物の取り扱い
- 石綿が含まれている場合はその旨 等
業務プロセスを一元化する
契約書の取り交わしは、「作成」「編集・承認」「締結」「管理」という、複数の業務で構成されています。これらの業務はそれぞれ性格が違い、 多くの関係者が関わる煩雑なプロセスを経るため、実際に契約書作成業務を行った者にしか分からない「見えないコスト」がかかっています。
弊社の処理委託契約の実務支援における調査によると、契約書1通あたりに約2時間30分の人件費がかかっている事が分かりました。
契約書作成業務のプロセスを見直すことは、コンプライアンスの向上とコスト削減につながるのです。
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