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不適正処理とは? 巻き込まれると、排出事業者はどのような場合に責任を問われる可能性がありますか?

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(この記事は、2008年11月に掲載されたものを再編集しています。)

廃棄物の処理委託先が不適正処理を行った場合、排出事業者にも責任が問われることがあります。
本記事では、どのような場合に責任が問われることになるのか、注意義務を果たすための方法について解説いたします。

目次
不適正処理とは
不適正処理の措置命令対象
廃棄物処理の注意義務違反とは
不適正処理とは

廃棄物の不適正処理とは、廃棄物処理法によって定められた処理基準に適合しない処理のことです。
代表的なものは不法投棄ですが、大量の廃棄物を長期間にわたってため込む「不適正保管」、構造基準を満たしていないものや、許可を受けていない焼却炉での「不法焼却」なども不適正処理に該当します。

廃棄物の処理委託先が不適正処理を行った場合、一定の要件を満たす排出事業者も責任を問われ、環境汚染等の除去に必要な措置を命じられることがあります。
これを措置命令といいます。

不適正処理の措置命令対象

不適正処理の措置命令対象となるのは以下のような場合です。

・委託基準違反があった場合
・マニフェスト交付義務違反・記載の不備があった場合
・マニフェストの保存義務違反があった場合
・マニフェストの返送がないときに適切な処置を取らなかった場合

上記のような法令違反が無い場合でも、注意義務違反として措置命令を受ける場合があります。

廃棄物処理の注意義務違反とは

注意義務違反とは、不適正処理を知りつつ(注意すれば知ることができた場合も含む)処理を委託した場合や、一般的なものよりはるかに安い料金で処理を委託した場合等、排出事業者の責任として当然行うべき注意を怠っている状態です。一般的に注意義務と言われる内容は、廃棄物処理法の第19条の6第2号に記載されています。

注意義務を果たすための手段として、具体的にどのようなものがあるのかについては、環境省通知「行政処分の指針について」(令和3年4月14日)を参照すると良いでしょう。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

・委託先の処理会社に対し、現地確認を行い、不適正処理されていないことを実際に確認する。
・行政から改善命令等を受けていないかどうかを確認する。
・中間処理産業廃棄物の処理に関する最終処分業者との契約書を確認する。
・最終処分場の残余容量を把握する。
・複数の処理会社から合い見積もりを取り、他と比較し著しく安い処理料金でないかを確認し、処理料金の根拠を処理会社に確かめる。

現地確認を行う際は、上記の内容もチェックするようにしましょう。

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