
不適正処理に巻き込まれたとき、排出事業者が責任を問われる可能性があるのは、どのような場合ですか?
2008/11/11更新
廃棄物の処理委託先が不適正処理を行った場合、一定の要件を満たす排出事業者も責任を問われ、環境汚染等の除去に必要な措置を命じられることがあります。これを措置命令といい、対象となるのは以下のような場合です。
- 委託基準違反があった場合
- マニフェスト交付義務違反・記載の不備があった場合
- マニフェストの5年保存義務違反があった場合
- マニフェストの返送がないときに適切な処置を取らなかった場合
上記のような法令違反が無い場合でも、注意義務違反として措置命令を受ける場合があります(処理会社に環境汚染などの修復のための資力が不足している場合)。
注意義務違反とは、不適正処理を知りつつ(注意すれば知ることが出来た場合も含む)処理を委託した場合や、一般的なものよりはるかに安い料金で処理を委託した場合等、排出事業者の責任として当然行うべき注意を怠っている状態です。
一般的に注意義務と言われる内容は、廃棄物処理法の第19条の6第2号に記載されています。注意義務を果たすための手段として、具体的にどのようなものがあるのかについては、環境省通知「行政処分の指針について」(平成17年8月12日) を参照すると良いでしょう。例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 委託先の処理会社に対し、現地確認を行い、不適正処理されていないことを実際に確認する。
- 行政から改善命令等を受けていないかどうかを確認する。
- 中間処理産業廃棄物の処理に関する最終処分業者との契約書を確認する。
- 最終処分場の残余容量を把握する。
- 複数の処理会社から合い見積もりを取り、処理料金の根拠を処理会社に確かめる。
現地確認を行う際は、上記の内容もチェックするようにしましょう。













