堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」や、環境ビジネス・環境業務・CSRの注目コラム!

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「堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」」 に関する記事一覧

第7回:法廷でも揺らぐ廃棄物の定義~木くず判決~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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廃棄物処理法は「有価売却」できていなくても、他の要素次第では廃棄物ではないと判断することもできます。この実例として平成16年1月26日水戸地方裁判所の木くず判決が取り上げられることが多いので、今回は詳しく解説します。

第6回:目的は資源の有効利用へ~建設リサイクル法に見る改定のヒント~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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建設リサイクル法の主目標は、建設廃棄物の「再資源化等」である。ところが、建設副産物を廃棄物と考えるかどうかの判断基準には、廃棄物処理法をそのまま適用しているため、実際は有価/無価で判断している。ではなぜ「再資源化等」=「有価物」にしなかったのだろうか。今回は、建設リサイクル法から廃棄物処理法の改定のヒントを見出します。

第5回:法の目的を明確かつ合理的に~自動車リサイクル法との対比~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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自動車リサイクル法では、使用済自動車を廃棄物処理法の廃棄物として扱うと明記している。一方、廃棄物処理法は基本的に有価・無価という判断基準であるため、本来規制をかけるべきであっても、有価取引されてしまうと規制が届かないというケースもある。自動車リサイクル法はこのようなことがないように設計されている。今回は、自動車リサイクル法の比較から廃棄物の定義について解説します。

第4回:法の対象範囲を比較する堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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食品リサイクル法の「再生」とは、有価物としての売却できるかどうかではなく、再生利用、熱回収をするかどうかで判断している。一方で、現在の廃棄物処理法の「再生」とは、埋立と同等の「最終処分」としての扱いしか受けていない。つまり、有価物を対象に入れない現行の廃棄物処理法は中途半端なのである。

第3回:使用済み品を全て規制対象に堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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平成24年3月19日付けで出された「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」という通知では、有価で売却できたものであっても、不適正処理されるのであれば廃棄物と判断して差支えないと説明されています。廃棄物の不適正処理を切り口に「揺らぐ廃棄物の定義」について、アミタの主席コンサルタント堀口が解説します。

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