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産業廃棄物の許可証(処分・収集運搬)の主要項目(許可番号など)を徹底解説!

産業廃棄物の処理を委託する際に欠かせない、許可証。日々の廃棄物管理業務が多忙な中、許可証の内容をじっくりと吟味する時間はなかなかありません。しかし、それが思わぬ事態を招くことがあります。そこで本記事では改めて産業廃棄物の処理業の許可証の主要な部分と、見るべきポイントを解説します。

※都道府県・政令市により許可証の様式や書式等異なる場合がございます。
※政令市とは、政令指定都市と中核市を指します。(2021年9月現在)

どこに何が書いてある?

1. 許可番号

可証の右上にある10桁または11桁の許可番号は「都道府県/政令市番号」+「業の種類を示す番号」+「都道府県/政令市が自由に使用できる番号」+「固有番号」となっています。

㋐ 都道府県/政令市番号
アミタの姫路循環資源製造所では070(姫路市)、茨城循環資源製造所では008(茨城県)となります。


㋑ 業の種類を示す番号
業の種類を示す番号とは下記のとおりです。

  • 産業廃棄物収集運搬業・・・積替を含まないもの(0)、積替を含むもの(1)
  • 産業廃棄物処分業・・・中間処分のみ(2)、最終処分のみ(3)、中間処分・最終処分(4)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業・・・積替を含まないもの(5)、積替を含むもの(6)
  • 特別管理産業廃棄物処分業・・・中間処分のみ(7)、最終処分のみ(8)、中間処分・最終処分(9)


㋒ 都道府県/政令市が自由に使用できる番号

㋓ 固有番号
(特別管理)産業廃棄物処理業者に対して付与する下6桁の番号です。

ちなみにアミタ姫路循環資源製造所の場合は、070(姫路市)+2(中間処分のみ)+3(自由)+000689(固有番号)=07023000689となります。

2. 優良マーク

優良認定を受けると表示されるマークです。優良認定は許可証の更新の手続きとは別に申請・審査が必要です。優良マークがなくなった際には、委託先にその理由を確認すると良いでしょう。

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3. 住所・氏名・代表者

住所・名称・代表者の欄については、登記簿謄本に記載されている所在地や名称が記載されています。そのため、普段、見慣れた住所とは異なる表記がなされている場合があります。アミタ姫路循環資源製造所の場合は「姫路市網干区浜田字西新々田1287番9他1筆」となっています。
確認のポイントとしては、本社の移転や代表者の変更がされている場合、経営的な改善があった可能性もあります。委託先の変化をキャッチする機会でもありますので、必要に応じて信用調査書などを再取得するのも良いでしょう。

4. 許可の年月日

新規で業を始めた会社または合併等で事業主体が変更になった会社は、許可日が記載されますが、事業更新を行っている会社は更新許可日が記載されます。 後述しますが、この部分が偽造されたケースもあります。

5. 許可の有効期限

産業廃棄物(特別管理含む)の許可の有効期間は通常5年間ですが、優良産廃処理業者認定を受けている処理会社は7年間有効となります。

6. 事業の範囲

処分方法や処分できる産業廃棄物の種類が記載されています。特に許可証が更新された際は、汚泥や木くずなど産業廃棄物の種類だけでなく、処分方法にも着目し、必ず産業廃棄物の種類と処分方法をセットで確認しましょう。

7.事業の用に供するすべての施設

施設の設置日や設置場所、能力等が記載されています。施設の設置場所は土地の登記簿謄本を基準に記載されます。

8. 許可の条件

許可申請時に提出された資料や設備等を参考に、都道府県または政令市から条件を指定され、記載されています。なお条件がつかない場合もあります。

9. 許可の更新又は変更の状況

この欄には過去から現在までの新規許可・変更届をした際の変更許可・更新許可内容が記載されています。 ちなみに、新規許可は、合併等で事業主体が替わる場合も新規許可扱いとなります。
アミタは、過去スミエイト興産株式会社を吸収合併したため、スミエイト興産がもともと持っていた許可を継続せず、その時点で新規の申請となっています。

<補足>
・収集運搬業の許可証の場合は「積替え許可の有無」も項目にあります。また積替え許可をもっている場合は、積替え又は保管を行う都道府県/政令市の許可証に、その所在地及び面積、廃棄物の種類、保管上限を記載した項目があります。

・処分業(中間処理、最終処分)の許可証は、その区域を管轄する都道府県/政令市の許可が必要となり、収集運搬業の場合は、産業廃棄物(特別管理含む)の積替え又は保管がなければ、積み込む区域および荷下ろしを行う区域に限ります。
詳しくは下記を参照してください。

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よくある疑問Q&A

Q.委託先と契約する際の注意点を教えてください。

A. 排出事業者が委託先と交わす産廃の契約書には、添付書類として必ず許可証の写しを添付しないといけません。

Q. 許可証が偽造されていることはあるのでしょうか?

A. 偽造されている場合があります。

過去には、処理会社から提出された許可証の偽造を見抜けずに、排出事業者の会社と環境管理責任者に罰金100万円という処罰が下った例があります。
これは前述した「許可の更新又は変更の状況」に更新履歴がなく、新規許可の記載内容と「許可の年月日」「許可の有効年月日」の内容等が一致していないため、偽造が発覚したものです。
排出事業者は、この偽造を見抜けず、結果的に無許可業者へ処理委託をしていました。
本ケースでは、他にも要因があったため、廃棄物処理委託契約の違反事例としては重い処罰となったようです。
通常、現場の担当者がここまで詳細に確認しているケースは少ないと思われますが「知りませんでした」ではすまされない事態に発展することもあると改めて認識し、チェック体制を構築いただければと思います。

Q. 更新手続き中の産廃許可証は有効ですか?委託を続けると無許可業者に委託していることになりませんか?

A. 更新許可の結果が出るまでの期間であれば、その許可は効力を有するため、無許可業者に委託することにはなりません。

詳しくはこちらを参照してください。

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Q. 委託先の許可証の交付元ですが、都道府県の場合と市の場合があります。どちらが正しいのでしょうか。

A. 委託先の所在地が政令市にある場合は市の許可証、それ以外の市にある場合は都道府県が交付している許可証が正しいものとなります。
アミタ姫路循環資源製造所の場合、姫路市(中核市)にあるため、兵庫県の許可ではなく市の許可を取得しています。

詳しくはこちらを参照してください。

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参考

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執筆者情報

  • おしあみへんしゅうぶ

    おしアミ編集部

    アミタ株式会社

    おしえて!アミタさんの編集・運営担当チーム。最新の法改正ニュース、時事解説、用語解説などを執筆・編集している。

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