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Q&A

改正省エネ法の定期報告書を作成するにあたり、エネルギー使用状況届出書の作成時に把握した数値以外に、把握しなければならないデータはありますか?

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はい。あります。
エネルギー使用状況届出書では不要であったのに、定期報告書で把握が必要となる
データの1つに「販売した副生エネルギーの量」があります。

販売した副生エネルギーとは?

例えば、コンビナート内に立地する事業場では、ある事業場が製造した電気や熱を、自事業場内で使用するだけでなく、他社にも販売・供給するというケースがしばしば見られます。

このような供給元が、電気や熱の供給を主たる事業としない事業者であった場合、製造した電気や熱を一部でも他者へ販売していれば、そのエネルギー量を把握し、報告しなければなりません(ただし、太陽光や風力などの非化石燃料又は燃料電池から発生したと特定できる電気等の場合は除く)。


改正省エネ法の定期報告書では、エネルギーの「使用量」とは別に、この「販売した副生エネルギーの量」の記入欄が設けられており、エネルギー供給を主たる事業としていない事業者は「原単位等」の算出時にはエネルギーの「使用量」からこの数値を差し引くことが必要になります。

詳しくは、Q&A「燃料等を使用して製造した電力の一部を自社で使用し、残りを他社に販売している場合、改正省エネ法の定期報告書にはどう記載すべきですか?」をご覧ください。

他に必要なデータは?

なお、他に、エネルギー使用状況届出書では不要であったのに、定期報告書で把握が必要となるデータとしてエネルギー原単位やCO2排出係数等がありますので、注意が必要です。

ご相談、お問い合わせはこちらから。

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