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廃棄物処理法の改正で、現地確認の義務化が検討されていましたが、どうなりましたか?

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努力規定になりました。
廃棄物処理法第12条第7項によると、

「事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、【当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、】当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」

と、このようになっています。

【】で囲んだ部分が、今回の法改正で追加された部分です。

「現地へ赴き確認する」と明文化されたわけではありませんが、「処理の状況に関する確認を行い」とありますので、現地確認が望ましいと考える必要があります。

現在のところ現地確認についてのガイドラインなどはありませんが、後日出てくるかもしれませんので、注意が必要です。

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