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Q&A

廃棄物管理に関する知識のレベルを確認する検定ってどのようなものですか?

※『廃棄物管理者検定』は2018年11月をもって、終了いたしました。(追記)

廃棄物管理者検定は、廃棄物管理に必要な知識や力量を定量的に測ることを目的にアミタ株式会社が独自に実施している検定です。検定には、【基礎】と【応用】の2 種類があり、担当する業務内容によってレベル分けを行っています。


今回は、【基礎】の検定で過去に出題された問題の一部をご紹介します。ぜひ、知識の確認としてトライしてみてください。
※本記事の問題は、2012年時点の廃棄物処理法の内容です。

Q1.

以下のうち、最も正しいと思われる選択肢1つを選択してください。

(1) 廃棄物処理法では、リサイクル(再資源化)可能なものは廃棄物から除外している。
(2) (廃棄物処理法上の廃棄物について)産業廃棄物に該当しないからといって、全てが一般廃棄物になるとは限らない。
(3) オフィスで紙くずが大量に排出された場合でも、産業廃棄物には区分されない。
(4) 廃棄物処理法では、生産活動から生ずる廃棄物のうち、法律で定める特定の20種類に該当するものを産業廃棄物と定義している。
【→正解をみる(こちらをクリック!)】
正解・・・(3)

【解説】
(1)正しくない選択肢です。リサイクルできるかどうかは、廃棄物であるかどうかの判断基準とはなりません。

(2)正しくない選択肢です。法第2条第2項に記載されているとおり、産業廃棄物以外の廃棄物は全て一般廃棄物となります。なお、特別管理産業廃棄物は産業廃棄物に(法第2条第5項)、特別管理一般廃棄物は一般廃棄物に(法第2条第3項)含まれます。

(3)正しい選択肢です。紙くずは、建設業に係るもの、紙又は紙加工品の製造業、出版・印刷物加工業などに係るものが産業廃棄物となりますが、オフィスなどそれ以外の業種に係るものは一般廃棄物となります。

(4)正しくない選択肢です。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律で定める特定の20種類に該当するものを指します。生産活動から生ずるものではありませんので、工場以外から生じる廃棄物も、産業廃棄物になる可能性があります。

Q2.

以下のうち、最も正しいと思われる選択肢1つを選択してください。

(1) 産業廃棄物処理業の焼却の許可を受けている処理業者の場合、焼却炉の設置許可を別途受ける必要はないとされている。
(2) 事業所から排出されるテレビは産業廃棄物であるため、家電リサイクル法にのっとって処理することはできない。
(3) プラスチックは、プラスチックの原料としてリサイクルされるだけでなく、燃料としてリサイクルされることもある。
(4) 廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理費用の最低価格が種類ごとに決まっており、それを下回る料金しか支払わない排出事業者には罰金が科せられることがある。
【→正解をみる(こちらをクリック!)】
正解・・・(3)

【解説】
(1)正しくない選択肢です。産業廃棄物処理業の許可を受けている処理業者であっても、設置許可が必要な能力を持つ焼却炉を設置する場合は、別途許可を受けなければなりません。

(2)正しくない選択肢です。事業所から排出されるテレビは産業廃棄物となりますが、家電リサイクル法にのっとって処理することができます。

(3)正しい選択肢です。選択肢の説明のとおりです。

(4)正しくない選択肢です。廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理費用の最低価格の設定はしていません。



いかがでしたでしょうか?ご自身はもちろん自社の環境担当者の知識を客観的に評価する際にぜひ活用ください。

その他、アミタへのお問い合わせはこちらから。

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