石綿含有産業廃棄物とはなんでしょうか?契約書やマニフェストなどでの注意点は? | 企業のサステナビリティ経営・自治体の町づくりに役立つ情報が満載!

環境戦略・お役立ちサイト おしえて!アミタさん
「おしえて!アミタさん」は、未来のサステナビリティ経営・まちづくりに役立つ情報ポータルサイトです。
CSR・環境戦略の情報を情報をお届け!
  • トップページ
  • CSR・環境戦略 Q&A
  • セミナー
  • コラム
  • 担当者の声

Q&A

石綿含有産業廃棄物とはなんでしょうか?契約書やマニフェストなどでの注意点は?

Some rights reserved by gruntzooki.

廃石綿(飛散性アスベスト廃棄物で、特別管理産業廃棄物に該当)以外のもので、一般に非飛散性アスベスト廃棄物といわれるものです。具体的には、アスベストが入っているスレート、タイルなどが該当します。石綿含有産業廃棄物は、廃棄物処理法の施行規則第1 条の3の3で、「工作物の建築、解体などで生じたもので、石綿を 0.1%を超えて含むもの(廃石綿などを除く)とする。」と規定されています。廃掃法や政令などで限定列挙された20種類の産業廃棄物区分では「廃プラスチック類」や「がれき類」などに該当します。

石綿(アスベスト)とは、天然にできた鉱物繊維で「せきめん」「いしわた」とも呼ばれます。石綿を吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められており、取り扱い(特に飛散防止のため)に注意が必要なため契約書やマニフェストにも記載の必要があります。

石綿含有産業廃棄物の適正処理・リサイクル方法

石綿含有産業廃棄物の適正処理には以下の項目を順守する必要があります。そのため、一般的にリサイクルは難しいとされています。

  • 飛散防止措置をとること
  • 他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと
  • 溶融、無害化処理による処分
  • 中間処理としての破砕禁止
  • 一定の場所で分散しないように埋立処分し、覆土すること 等

(注1)詳しくは環境省石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第2版)をご覧ください。

吹き付けアスベストや石綿を含む成形板、保温材・断熱材などは中間処理(破砕や石綿と金属との分別)を行ったうえで、1,500℃以上の高温溶融処理を行うことで石綿を無害化し、生成されたスラグを路盤材や充填剤などにリサイクルしている事業者も存在します。

契約書やマニフェストなどの注意点

収集運搬委託契約書、処分委託契約書ともに「石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨」を記載しなければなりません。また、マニフェストにも、産業廃棄物の種類欄の「廃プラスチック類」にチェックし、空欄に「石綿含有産業廃棄物」と記載してチェックするなどの方法をとります。なお、石綿含有一般廃棄物や廃石綿など(特別管理産業廃棄物)については、石綿含有産業廃棄物とは異なる処理基準が設けられていますので注意が必要です。

関連記事
関連情報

houtojitsumu seminar.png

お問い合わせ

sougoutoiawase_form.png

執筆者プロフィール

Mr.nagano.JPG永野 明 (ながの あきら)
アミタ株式会社
環境戦略支援営業グループ 中部チーム

福岡県出身。大学では食料環境経済学を専攻し、持続可能な社会づくりに少しでも貢献したいという思いでアミタへ合流。九州営業所勤務を経て現在名古屋営業所に在籍。お客様の環境課題を1つでも多く解決できるよう日々奮闘中。

このページの上部へ