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運搬や処分のみ委託する場合のマニフェストの運用方法とは?

運搬のみ、あるいは処分のみ委託する場合のマニフェスト運用は、通常と異なるため注意が必要です。使用しないマニフェストは委託先には渡さない運用が望ましいとされていますので、それぞれのケースに分けてご説明します(本記事では全国産業資源循環連合会が提供する7枚つづりの紙マニフェストの一部を使用する方法をご説明します)。

運搬のみ委託する場合のマニフェスト運用について

たとえば、廃棄物を横持ち(A工場→B工場への移動)して保管や自社処分を行う場合、運搬のみを収集運搬会社に委託することがあります。この場合、マニフェスト伝票はA、B1、B2票の運用となります(図1)。

▼図1. 運搬のみ委託する場合のマニフェストの流れ

nagare001.PNG

(出典:アミタ作成)

マニフェストの法定記載事項は、通常の運搬と処分を委託する場合と基本的には変わりませんが、下記の2点は注意が必要です。

  • 「当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地」については、記入できない場合があります。この場合は実態を整理した上で行政と相談するのがよいでしょう。
  • 「処分を受託した者の氏名又は名称及び住所」については、記載不要です。斜線を引いておくのがよいでしょう。

また、マニフェストは交付もしくは返送があってから5年保存することが法律で決まっているので、後々見返したときに分かりやすくしておくことがポイントです。備考欄に「運搬のみ委託」など記入しておくと委託内容を簡単に確認できます。さらに、マニフェストを交付する際には、紛失を防ぐためにC票以降のマニフェスト伝票については最初から切り取って交付するとよいでしょう。

処分のみ委託する場合のマニフェスト運用について

処分場まで廃棄物を自社運搬する場合、処分のみを委託することになります(自社運搬を行う場合の注意点はこちら)。
中間処分会社の処分場まで自社運搬する場合、マニフェスト伝票はA、C1、C2、D、E票の運用となります(図2)。

▼図2.処分のみ委託する場合のマニフェストの流れ

nagare002.PNG(出典:アミタ作成)

マニフェストの法定記載事項については、以下の点以外は通常の運用と変わりありません。

  • 「運搬を受託した者の氏名又は名称及び住所」については記載不要です。斜線を引くか「自社運搬」と記入するのがよいでしょう。

また、備考欄に「自社運搬」や「処分のみ委託」など記入しておくと、後で見たとき委託内容が分かりやすくなります。マニフェストを交付する際は、紛失を防ぐためにB1、B2票は最初から切り取って交付するとよいでしょう。
中間処分が完了した際は、処分会社からD票だけでなくC2票も返送されてきます。C2票は運搬を委託する場合は収集運搬会社が保管しますが、自社運搬の場合は排出事業者で保管しておきましょう。

契約書の「受託業務終了時の委託者への報告」にも注意

運搬のみ、処分のみ委託する場合、処理委託契約書の法定記載事項である「受託業務終了時の委託者への報告」について念のため確認しておきましょう。契約書条文は「業務終了報告書をマニフェストで置き換える」という記載になっている事が一般的です。特に処分と収集運搬を合わせて委託する契約書の雛形をそのまま使ったことが原因で、実際には交付しないはずの伝票が業務終了報告書の対象として記載されている事があります。記載の内容が実際の委託内容に即しているか確認しておきましょう。

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