一部の排出事業者について、電子マニフェストの利用が義務化される法改正案が、令和2年4月1日に施行されました。対象者は一定数量以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者です。
(※本記事は、平成29年3月に執筆した記事を加筆・修正しています。)
電子マニフェスト一部義務化の背景!
平成29年6月16日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者について、原則電子マニフェストの使用を義務付けることが定められました。
今回の法改正の背景には、平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案が大きな影響を及ぼしています。 同様の不適正処理があった場合に、行政機関による実態把握・原因究明が速やかに進められるよう、電子マニフェスト利用を推進しようとする動きが高まった結果といえるでしょう。
義務化の施行日と対象
この改正の施行期日は、公布から3年以内とされていましたが、電子マニフェストの一部義務化は、令和2年4月1日に施行されました。
対象者は以下の通りです。
- 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50t以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合
なお、義務化の対象となるのは特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物以外)であり、同事業所でも普通産廃や、PCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能です。
電子マニフェスト普及率
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の統計によると、2024年3月時点でのマニフェスト電子化率は81.4%と発表されています。
電子マニフェストを未導入の事業者の方は、いざという時に慌てないよう、電子マニフェストを導入の流れを確認しておくと良いでしょう。
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執筆者情報
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きのした いくお
木下 郁夫
アミタ株式会社 おしえて!アミタさん編集部
大学では教育と環境の二足の草鞋を履き、アミタ入社後は、企業向けの提案・営業の経験、廃棄物管理に係わるシステムや業務フローの構築などに携わる。現在は『おしえて!アミタさん』の編集を含めたメディア運営、イベント企画、情報発信を担当。特にサーキュラーエコノミー領域に感度高く、アミタ社外との共創を日夜模索中。鳥取在住。
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