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企業の取組み姿勢としてMSC COC認証を取得、年間5000万ラベル(製品)の販売を目指す
流通小売業界大手のイオングループが展開するプライベートブランド『トップバリュ』。お客様のふだんの生活をより良く、との思いからイオンが自ら企画・開発した商品群を販売しています。 トップバリュはサブブランド『グリーンアイ』を1993年より展開してきました。 これらは自然の持つ力を最大限に活かして生産され、自然のおいしさを大切に考え、地球環境にやさしいことをコンセ...
- #森林(木材・紙)・水産関連事業者
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事前の周知が肝心!―「処理困難通知への対応」(その2)
廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう! <処理困難通知を受けた際の対応>改正後: 現場訪問などで処理状況を確認 必要に応じて廃棄物の...
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廃棄物の自社処理にも帳簿が必要?―「自社処理帳簿の義務化」(その1)
廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう! <ポイント!> 改正前:「産業廃棄物処理施設」を設置している場合と特別管理産業廃棄物を処理す...
- #廃棄物管理
- #廃棄物管理ご担当者
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新たな環境省管轄の国家資格 土壌汚染調査技術管理者(2/2)
指定調査機関と土壌汚染調査技術管理者 土壌汚染対策法の指定調査機関は平成22.12.17現在、1,582ありますが、この試験の合格者は1,055人です。この時点で500社くらいには土壌汚染調査技術管理者がいないことになります。 さらに、TOP20の会社は1社で10~20人くらいは受かっているでしょうから、実際には700~900社くらいの指定調査機関には、土壌...
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改正省エネ法の定期報告でエネルギー使用量を集計する対象施設は?
特定事業者・特定連鎖化事業者の定期報告では、設置するすべての「工場等」で使用するエネルギーが報告の対象とされています。工場等とは「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行が行われる一定の場所」であり、営利的事業・非営利的事業を問いません。つまり「工場等」という言い方になってはいても、企業が事業活動で使用している施設は、店舗も事務所も営業所も、すべ...
- #カーボンニュートラル
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専ら物の委託/自社運搬には運搬基準が適用されますか?
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(以下「専ら物」と呼びます。古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維等を指します)は、運搬を外部に委託する場合と、自社運搬する場合で対応が異なるため、注意が必要です。運搬基準(車両の表示、書面備え付け等)に従う根拠となる法律条文も、2つの場合でそれぞれ異なります。 委託する場合 廃棄物処理法第14条第12項で、処理業の許可を受けた産...
- #廃棄物管理
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産廃マニフェストの流れと法定記載事項について教えてください。
マニフェストの流れ ▼図:一次マニフェストの流れ(排出事業者 → 処分業者) 作成:アミタ株式会社 マニフェストの記載マニフェストA票に、排出事業者の記入すべき項目を記載します。 マニフェストの交付産業廃棄物の引渡し時にマニフェストを収集運搬業者に渡します。 収集運搬会社のサイン収集運搬会社はマニフェストに受領のサインを行います。 マニフェスト控えの受け取り...
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- #法定記載事項
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J-オイルミルズに聞く|廃棄物管理から気候変動対応へ――環境経営を全社ごとにする企業の歩み
J-オイルミルズ様がアミタのSmartマネジメント(インタビュー当時名称:e-廃棄物管理)を導入した背景には、従来的な公害・廃棄物対策から地球温暖化対応へという環境業務の激変がありました。2008年夏のトラブルを機にわずか半年余りで導入に至ったスピードの秘訣は、本社と現場の密な意思疎通にあります。 環境経営を掲げるには、全社的な一体感の醸成が欠かせません。本...
- #環境規制
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「夜間買電」の値は「夜間電力量」とは異なる場合がありますか?
はい、異なる場合があります。電力会社の請求書等においては「夜間電力量」というと、多くの場合、夜間の電力と日曜・祝日の昼間電力の合計を指しています。 これは、電力料金で見た場合は、日曜・祝日の昼間電力も「夜間扱い」となるためです。定期報告書等で必要な「昼間買電」は8時~22時「夜間電力」は22時~翌8時を指しています。 業務用でよく見られる「高圧電力」や「季時...
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改正省エネ法の対象事業者が行うべきことは?罰則はありますか?
改正省エネ法では、以下の事業者に「エネルギー管理統括者」等の選任や、報告書の提出等が求められます。これらに係る罰則も定められています。 規制の対象となる事業者 事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)、フランチャイズチェーン(コンビニエンスストア等)全体の一年度間のエネルギー使用量が原油換算して1,500kl以上の事業者 対象となる事業者がしないといけ...
- #カーボンニュートラル