
「マニフェスト交付等状況報告書」は何を集計し、誰に提出するものなのですか?
2008/06/23 更新
「マニフェスト交付等状況報告書」は排出事業者が、マニフェストに記載された「産業廃棄物の種類」「排出量」「管理票の交付枚数」「運搬先の住所」などについて事業所単位で報告書を作り、都道府県知事又は政令市長に提出しなければいけないものです(廃棄物処理法第12条の3第6項)。
以前は施行規則の経過措置によって適用猶予となっていたのですが、2006年12月27日のこちらの通知にもあるように、2007年度分から集計が義務になりました。
集計期間は、毎年4月1日~3月31日まで。それを、所定の様式に従って集計し、次の年度の6月30日までに報告します。
報告書の様式は自治体によって違うことがあるため、各自治体のホームページでチェックが必要です。
なお、電子マニフェストで運用した分は「情報処理センター」が排出事業者に代わって報告をするため、この報告書の作成は必要なくなります(廃棄物処理法第12条の5第8項)。
ただし、紙マニフェストも併用していた場合は、紙で運用した分については報告義務がありますので、ご注意ください。












